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令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.54を解説、10から50まで

令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.54は、小規模事業用電気工作物について、空欄に当てはまる語句を選ぶ問題です。設問文は「低圧で受電している需要設備の構内に、単独で設置する太陽電池発電設備で、10kW以上   未満のものは、小規模事業用電気工作物である」です。

この問題のポイント

この問題は、太陽電池発電設備の上限を覚えているかを問うものです。答えは50kWです。

下限の10kWは設問文に書かれているので、上限を覚えているかだけが問われています。

正解:選択肢4(50kW)

> この論点をやさしく解説:事業用電気工作物と自家用電気工作物は何が違うのか?電気事業法の区分を条文で整理

> この論点をやさしく解説:小出力発電設備とは?種類ごとの出力の上限を整理

各選択肢の正誤

選択肢 出力 解説
1 20kW 風力発電設備の上限。太陽電池ではない
2 30kW 該当する区分がない
3 40kW 該当する区分がない
4 50kW 太陽電池発電設備の上限

正しいのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

小規模事業用電気工作物は、2023年(令和5年)3月から設けられた区分です。それまで一般用電気工作物として扱われていた小規模な発電設備のうち、一部をこちらへ移しました。

設備 小規模事業用電気工作物になる範囲
太陽電池発電設備 出力 10kW以上50kW未満
風力発電設備 出力 20kW未満

この2つだけが対象です。選択肢1の20kWは風力発電設備の数値なので、太陽電池と混ぜないよう注意します。

区分が設けられた理由は、小規模な発電設備での事故が増えたことです。太陽光発電設備が急速に増え、土砂崩れや火災といったトラブルが起きるようになりました。一般用電気工作物のままでは、国が実態を把握できません。

そこで、小規模事業用電気工作物には使用前自己確認基礎情報の届出が義務づけられました。

3つの区分の関係
一般用電気工作物 … 家庭の受電設備、10kW未満の太陽電池など
小規模事業用電気工作物 … 10kW以上50kW未満の太陽電池、20kW未満の風力
事業用電気工作物 … それ以上のもの(主任技術者の選任などが必要)

小規模事業用電気工作物は事業用電気工作物の一種ですが、主任技術者の選任や保安規程の届出は求められません。前の問題(No.53)の設問文に「小規模事業用電気工作物を除く」と断ってあったのは、この違いがあるためです。

覚え方

  • 太陽電池は10kW以上50kW未満、風力は20kW未満
  • 20kWを見たら風力の数値だと思い出す
  • 小規模事業用電気工作物は事業用の一種だが、主任技術者の選任は不要

理解度チェック

Q.

小規模事業用電気工作物になる太陽電池発電設備の出力の範囲は。

10kW以上50kW未満です。

Q.

風力発電設備で小規模事業用電気工作物になるのは何kW未満か。

20kW未満です。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 電気事業法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
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