令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.54は、小規模事業用電気工作物について、空欄に当てはまる語句を選ぶ問題です。設問文は「低圧で受電している需要設備の構内に、単独で設置する太陽電池発電設備で、10kW以上 未満のものは、小規模事業用電気工作物である」です。
この問題は、太陽電池発電設備の上限を覚えているかを問うものです。答えは50kWです。
下限の10kWは設問文に書かれているので、上限を覚えているかだけが問われています。
正解:選択肢4(50kW)
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| 選択肢 | 出力 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 20kW | 風力発電設備の上限。太陽電池ではない |
| 2 | 30kW | 該当する区分がない |
| 3 | 40kW | 該当する区分がない |
| 4 | 50kW | 太陽電池発電設備の上限 |
正しいのは選択肢4です。
小規模事業用電気工作物は、2023年(令和5年)3月から設けられた区分です。それまで一般用電気工作物として扱われていた小規模な発電設備のうち、一部をこちらへ移しました。
| 設備 | 小規模事業用電気工作物になる範囲 |
|---|---|
| 太陽電池発電設備 | 出力 10kW以上50kW未満 |
| 風力発電設備 | 出力 20kW未満 |
この2つだけが対象です。選択肢1の20kWは風力発電設備の数値なので、太陽電池と混ぜないよう注意します。
区分が設けられた理由は、小規模な発電設備での事故が増えたことです。太陽光発電設備が急速に増え、土砂崩れや火災といったトラブルが起きるようになりました。一般用電気工作物のままでは、国が実態を把握できません。
そこで、小規模事業用電気工作物には使用前自己確認と基礎情報の届出が義務づけられました。
3つの区分の関係
一般用電気工作物 … 家庭の受電設備、10kW未満の太陽電池など
小規模事業用電気工作物 … 10kW以上50kW未満の太陽電池、20kW未満の風力
事業用電気工作物 … それ以上のもの(主任技術者の選任などが必要)
小規模事業用電気工作物は事業用電気工作物の一種ですが、主任技術者の選任や保安規程の届出は求められません。前の問題(No.53)の設問文に「小規模事業用電気工作物を除く」と断ってあったのは、この違いがあるためです。
小規模事業用電気工作物になる太陽電池発電設備の出力の範囲は。
10kW以上50kW未満です。
風力発電設備で小規模事業用電気工作物になるのは何kW未満か。
20kW未満です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月