令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.51は、建設業の許可に関する記述として、建設業法上、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、特定建設業と一般建設業を分ける基準を分かっているかを問うものです。分かれ目は下請に出す金額であって、元請として受け取る金額ではありません。
誤りの肢は、この「どちらの金額か」を入れ替えています。
正解:選択肢2(発注者から直接請け負う請負代金の額により分かれる)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 工事の種類ごとに許可 | 軽微な工事だけを請け負う者は除く。正しい |
| 2 | 直接請け負う額で分かれる | 下請に出す額で分かれる。誤り |
| 3 | 附帯工事は請け負える | 許可のない業種でも附帯なら可。正しい |
| 4 | 2級は一般の営業所技術者になれる | 一般建設業なら可。正しい |
誤っているのは選択肢2です。
特定建設業と一般建設業は、次の基準で分かれます。
| 区分 | 条件 |
|---|---|
| 特定建設業 | 発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額が定められた額以上になる場合 |
| 一般建設業 | それ以外 |
基準になるのは下請に出す額です。元請として受け取る額がいくら大きくても、自社で施工して下請を使わなければ一般建設業のままです。
この区分がある理由は、下請業者を守るためです。元請が多くの下請を使うほど、下請への代金の支払いが滞ったときの被害が広がります。だから、大きな額を下請に出す元請には、より厳しい要件(財産的基礎や専任技術者の資格)を課しています。
選択肢2は「発注者から直接請け負う一件の請負代金の額により」と書いており、見る金額を取り違えています。文としては自然に読めるので、基準を覚えていないと見抜けません。
ほかの3つも押さえます。
選択肢1:許可は工事の種類(業種)ごと。電気工事業の許可では管工事を請け負えない。ただし軽微な工事だけなら許可は不要
選択肢3:附帯工事は例外。電気工事に付随して必要になる他業種の工事は、その業種の許可がなくても請け負える
選択肢4:2級電気工事施工管理技士は一般建設業の営業所技術者になれる。特定建設業では1級などが必要
選択肢4は「一般建設業の」と書かれているので正しい肢です。ここを「特定建設業の」に差し替えるのが別のパターンの引っかけになります。
特定建設業の許可が必要になるのはどんなときか。
発注者から直接請け負った工事について、下請に出す金額が定められた額以上になるときです。
許可を受けていない業種の工事を請け負えるのはどんな場合か。
許可を受けた建設工事に附帯する他の建設業の工事である場合です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月