令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.56は、電気工事業者が一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備えなければならない器具として、電気工事業の業務の適正化に関する法律上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、備え付けが義務づけられている器具の顔ぶれを覚えているかを問うものです。一般用電気工事のみなら、測定器が3つです。
3つはすべて「測る」道具で、確かめるだけの道具は入っていません。
正解:選択肢1(低圧検電器)
> この論点をやさしく解説:一般用だけの営業所に検電器は要るのか?電気工事業法が営業所ごとに求めるものを分ける
| 選択肢 | 器具 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 低圧検電器 | 自家用電気工事を行う営業所のほうで求められる。定められていない |
| 2 | 絶縁抵抗計 | 定められている |
| 3 | 接地抵抗計 | 定められている |
| 4 | 回路計(抵抗・交流電圧) | 定められている |
定められていないのは選択肢1です。
営業所に備える器具は、その営業所が扱う工事の種類で変わります。
| 営業所の種類 | 備える器具 |
|---|---|
| 一般用電気工事のみ | 絶縁抵抗計、接地抵抗計、回路計(抵抗および交流電圧を測定できるもの)の3つ |
| 自家用電気工事も行う | 上の3つに加えて、低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置 |
一般用電気工事は、住宅や小規模な店舗の低圧の工事です。作業の前に電源を切り、工事が終わったら絶縁抵抗と接地抵抗を測って正しくできたかを確かめる。この確認に3つの測定器を使います。
低圧検電器は、そこに電気が来ているかを調べる道具です。数値は出ず、来ているかいないかだけが分かります。
これが必要になるのは、高圧を扱う自家用電気工事のほうです。高圧の設備では停電作業の前後に検電が欠かせません。一般用電気工事だけの営業所では、法令上の備え付けの対象になっていません。
3つの測定器が測るもの
絶縁抵抗計 … 電線と大地、電線どうしの絶縁が保たれているか
接地抵抗計 … 接地極から大地への抵抗が基準以下か
回路計 … 抵抗と交流電圧。導通や電圧の確認に使う
この問題は「一般用電気工事のみの業務を行う営業所」という条件が肝です。この一文がなければ低圧検電器も正解の候補になります。設問文の条件を読み落とさないことが、そのまま得点になります。
一般用電気工事のみを行う営業所に備える器具は何か。
絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗および交流電圧を測定できる回路計の3つです。
自家用電気工事も行う営業所では、何が追加で必要か。
低圧検電器、高圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月