令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.57は、建築物に設ける建築設備として、建築基準法上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、建築基準法が「建築設備」と呼ぶものの範囲を分かっているかを問うものです。定義は第2条第三号に列挙されています。
選択肢のうち1つは、建築基準法ではなく別の法律の言葉です。
正解:選択肢4(誘導標識)
| 選択肢 | 設備 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ガス設備 | 条文に「ガス」とある。定められている |
| 2 | 汚物処理の設備 | 条文に「汚物処理」とある。定められている |
| 3 | 避雷針 | 条文の末尾にある。定められている |
| 4 | 誘導標識 | 消防法の言葉。定められていない |
定められていないのは選択肢4です。
条文はこうなっています。
建築基準法 第2条第三号
建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
並んでいるのは建物が使われるために据え付けられるものと、建物に付属する工作物です。ここに誘導標識は入っていません。
誘導標識は、避難口や避難の方向を示す表示で、消防法の避難設備にあたります。誘導灯と並んで定められているもので、建築基準法の建築設備ではありません。
建築設備の覚え方
前半(設備)… 電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理
後半(工作物)… 煙突・昇降機・避雷針
選択肢3の避雷針は、設備ではなく工作物として後半に並んでいます。「設備」と書かれていないから対象外だと考えると外すので、条文の後半まで覚えておく必要があります。
この形の問題は法律をまたいで言葉を混ぜるのが常套手段です。今回の誘導標識のほか、非常警報設備・排煙設備といった似た言葉が消防法と建築基準法の両方にあります。設問文の「建築基準法上」という指定を読んで、その法律の言葉かどうかで切ります。
建築基準法の建築設備に含まれる工作物を3つ挙げよ。
煙突、昇降機、避雷針です。
誘導標識はどの法律で定められているか。
消防法です。誘導灯とともに避難設備として定められています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月