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令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.26を解説、どこに付けるか

令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.26は、防火対象物に設置するガス漏れ火災警報設備に関する記述として、消防法上、誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、設置する対象が限られていることを分かっているかを問うものです。ガス漏れ火災警報設備が要るのは地下街や、特定の用途の地階などです。

すべての防火対象物に付けるものではありません。

正解:選択肢2(すべての防火対象物に設置)

> この論点をやさしく解説:警戒区域とは?面積・一辺の長さ・階をまたぐ条件の違いを整理

> この論点をやさしく解説:非常電源の容量とは?設備ごとの分数を条文の引き先で整理

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 非常電源を附置する 停電時にも働く必要がある。正しい
2 すべての防火対象物に設置 対象は限られている。誤り
3 一の警戒区域は600m2以下 基準どおり。正しい
4 警戒区域は2以上の階にわたらない 基準どおり。正しい

誤っているのは選択肢2です。

選択肢2のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、「すべての」という言い切りです。消防用設備の設置基準は、用途と規模で細かく決められています。すべてに付けるものはありません。

ガス漏れ火災警報設備が必要になるのは、主に次の場所です。

対象 規模
地下街 延べ面積1,000m2以上
準地下街 延べ面積1,000m2以上で、特定用途部分が500m2以上
特定防火対象物の地階 床面積の合計が1,000m2以上
温泉の採取のための設備 可燃性天然ガスが発生するおそれのある場所

共通するのは地下です。ガスは地下にたまりやすく、逃げ場も少ないためです。地上階だけの建物には、原則として必要ありません。

選択肢3と4の警戒区域は、自動火災報知設備と数字が違います。

設備 1区域の面積 階のまたぎ
ガス漏れ火災警報設備 600m2以下 2以上の階にわたらない
自動火災報知設備 600m2以下 2以上の階にわたらない

面積の上限も階のまたぎも同じです。どちらも600m2と覚えておけば足ります。

選択肢1の非常電源は、停電中にガス漏れが起きても知らせられるようにするためのものです。ガス漏れ火災警報設備のほか、自動火災報知設備・非常警報設備・誘導灯などにも附置します。

検知するガスの性質によって、検知器を付ける高さが変わります。空気より軽い都市ガスは天井付近、重いLPガスは床付近です。ガスがたまる側に置かないと検知できません。

覚え方

  • 「すべての防火対象物に」は消防法の問題では誤り。用途と規模で決まる
  • ガス漏れ火災警報設備が要るのは地下街・準地下街・特定防火対象物の地階
  • 警戒区域は600m2以下。自動火災報知設備と同じ

理解度チェック

Q.

ガス漏れ火災警報設備はどこに設置するか。

地下街、準地下街、特定防火対象物の地階などです。すべての防火対象物に設置するものではありません。

Q.

検知器を取り付ける高さはガスによってどう変わるか。

空気より軽い都市ガスは天井付近、空気より重いLPガスは床付近に取り付けます。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 消防法施行令 第21条の2(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037
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