令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.25は、自動火災報知設備のP型2級受信機(複数回線)に関する記述として、消防法上、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、P型1級と2級で省ける機能を分かっているかを問うものです。2級では発信機との電話連絡装置が要りません。
選択肢4は「有しなければならない」と、必要であるかのように書いています。
正解:選択肢4(電話連絡装置を有しなければならない)
> この論点をやさしく解説:P型2級受信機とは?1級から準用される規定と外れる規定を整理
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 火災灯を省略できる | 2級は不要。正しい |
| 2 | 主音響装置の音圧85dB以上 | 級によらず同じ。正しい |
| 3 | 回線数は5以下 | 2級の上限。正しい |
| 4 | 電話連絡装置を有すること | 2級では設けなくてよい。誤り |
誤っているのは選択肢4です。
引っかけの核心は、選択肢1が「省略できる」と書いているのに、選択肢4だけ「有しなければならない」と義務の形になっているところです。2級は機能を減らした受信機です。
同じ論点が令和7年度(後期)No.25 でも出ており、そこでは肢が裏返しに置かれています。
| 出題 | 電話連絡装置についての記述と扱い |
|---|---|
| 令和6年度(前期)No.25 | 「有しなければならない」 → 正答4(誤り) |
| 令和7年度(後期)No.25 | 「設けなくてもよい」 → 正しい肢(正答は別の肢2) |
2つを並べると、電話連絡装置は2級では不要だと確定します。
P型受信機の1級と2級を比べると、こうなります。
| 機能 | P型1級 | P型2級(多回線) |
|---|---|---|
| 接続できる回線数 | 制限なし | 5以下 |
| 発信機との電話連絡装置 | 必要 | 不要 |
| 火災灯 | 必要 | 不要(省略できる) |
| 導通試験装置 | 必要 | 不要 |
| 火災表示試験装置 | 必要 | 必要 |
| 主音響装置の音圧 | 85dB以上 | 85dB以上 |
2級で省けるのは電話連絡装置・火災灯・導通試験装置の3つです。火災表示試験装置は2級でも必要で、ここが引っかかりやすいところです。
回線数が5以下に限られるのは、2級が小規模な防火対象物のための受信機だからです。延べ面積が大きい建物では、そもそも2級を使えません。
なお、P型3級もあります。1回線のみで、火災表示の保持機能も要りません。級が下がるほど機能が減っていく並びです。
P型2級受信機に電話連絡装置は必要か。
不要です。発信機との電話連絡装置が必要なのはP型1級受信機です。
P型2級受信機で省けない試験装置は。
火災表示試験装置です。導通試験装置は省けますが、火災表示試験装置は2級でも必要です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月