けんせつる
道路の占用許可って、どこに出すの?
占用と使用って、何が違うの?
この記事の要点
道路に継続して工作物を設ける道路占用許可は道路管理者、工事などの道路使用許可は警察署長に申請します。
車両制限令の最高限度は幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20t・軸重10t・輪荷重5tです。超える車両は特殊車両通行許可が必要です。
道路を使う工事には、許可が必要です。誰に出す許可か、車両の大きさ・重さの限度はいくつかを押さえます。
道路に継続して工作物を設ける道路占用許可は道路管理者、工事などの道路使用許可は警察署長に申請します。
道路を使うときの許可は、目的によって申請先が変わります。工事用の板囲・足場・詰所などを設けて継続して道路を使う場合の道路占用許可は、道路管理者に申請します。工事や作業のために道路を使う道路使用許可は、警察署長に申請します。
工事用の仮設の施設を道路に設けるときは、この道路占用許可が必要になります。
道路を通る車両には、道路の構造を守り危険を防ぐため、大きさや重さの最高限度が定められています(一般的制限値)。
| 項目 | 最高限度 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12m |
| 高さ | 3.8m |
| 総重量 | 20t |
| 軸重 | 10t |
| 輪荷重 | 5t |
この6つのほかに、最小回転半径12m(車両の最も外側のわだちについて)も定められています。条文(車両制限令 第3条)が挙げるのは幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の5つで、重量の中に総重量・軸重・輪荷重が含まれる形です。
表の数値には続きがあります。道路管理者が支障がないと認めて指定した道路では、限度が上がります。
| 項目 | 一般の道路 | 指定された道路 |
|---|---|---|
| 高さ | 3.8m | 4.1m |
| 総重量 | 20t | 25t以下(高速自動車国道または指定道路。車両の長さと軸距に応じた値) |
| 幅・長さ・軸重・輪荷重 | 道路による違いはない(2.5m・12m・10t・5t) | |
上がるのは高さと総重量だけです。理由も分かれています。高さはトンネルや高架下にぶつかるかの問題なので、そこに支障のない道路なら上げられます。総重量は橋や舗装が耐えられるかの問題なので、構造の丈夫な道路なら上げられます。
一方で幅は対向車とすれ違えるかという話で、道路を指定しても車線の幅は変わりません。輪荷重・軸重は1本のタイヤ・1本の車軸が路面を押す力で、これも道路の指定では変わりません。どこが効く数値かを考えると、上がるものと上がらないものが区別できます。
分割できない貨物などで、この最高限度を超えてしまう場合は、道路管理者から特殊車両通行許可を得て通行します。許可を受けたら許可証を車両に備え付けて通行しなければなりません(道路法 第47条の2第6項)。
道路占用許可の申請には、書く内容が条文で決まっています(道路法 第32条第2項)。
最後の「復旧方法」に注目してください。占用が終わったあと、道路をどう元に戻すかまで、申請の段階で示すことになっています。道路は借りているだけ、というのが法の立場です。
もう1つ実務で効くのが、申請書は警察署長を経由して出せるという規定です(同条第4項)。道路占用許可(道路管理者)と道路使用許可(警察署長)は別の許可ですが、道路使用許可も必要な行為なら、警察署長に出せば道路管理者へ送ってもらえます。2か所に別々に持ち込まなくてよい、という仕組みです。
混同しやすい用語
道路占用許可 と 道路使用許可
どちらも道路を使うための許可ですが、申請先が違います。道路占用許可は、道路に工作物・物件・施設を継続して設けるための許可で、道路管理者に申請します(道路法)。道路使用許可は、工事や作業などで道路を使うための許可で、警察署長に申請します(道路交通法)。物を置いて占めるのが占用(道路管理者)、作業で使うのが使用(警察署長)、と分けて覚えます。
道路の占用と車両制限令は、平成24年度から令和7年度まで、2級・1級でほぼ毎年問われています。引っかけは大きく2つです。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 令和7年度 2級 No.44 | 車両の長さを「15m」とするのは誤り(最高限度は12m) |
| 平成26年度 2級 No.48 | 道路占用許可申請書を「警察署長」に提出するとするのは誤り(道路管理者。警察署長は道路使用許可) |
| 平成26年度 2級 No.36 | 車両制限令の輪荷重を「10t」とするのは誤り(5t。10tは軸重) |
| 平成25年度 2級 No.36 | 道路占用許可が不要なものを選ぶ。道路情報提供装置は道路管理者自らの施設で不要(電柱・水管などは要許可) |
| 平成24年度 1級 No.56 | 道路占用工事の施工。わき水・たまり水を「措置をしても排水施設に流せない」とするのは誤り |
核心は申請先と数値の取り違えです。道路占用許可を「警察署長」に出すとする、輪荷重の最高限度を「10t」とする記述は誤りです。道路占用許可は道路管理者(警察署長は道路使用許可)、輪荷重の最高限度は5tで、10tは軸重です。
「物を置いて占めるのが占用=道路管理者、作業で使うのが使用=警察署長」と申請先を対で覚え、数値は輪荷重5t・軸重10tをセットで押さえます。
問題:道路に工事用の足場などを設けて継続して道路を使う道路占用許可は、道路管理者に申請する。
〇か×か。
答え:〇
道路占用許可は道路管理者に申請します。工事などの道路使用許可は警察署長に申請します(平成26年度 2級 No.48)。
問題:車両制限令の最高限度で、輪荷重は10tである。
〇か×か。
答え:×
輪荷重の最高限度は5tです。10tは軸重の最高限度です(平成26年度 2級 No.36)。総重量は20t、高さは3.8m、長さは12mです。
問題:車両制限令で、車両の長さの最高限度は15mである。
〇か×か。
答え:×
車両の長さの最高限度は12mです。15mではありません(令和7年度 2級 No.44)。
道路を使う工事では、占用と使用で許可の申請先が変わります。
占用許可は道路管理者、使用許可は警察署長で、車両は幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20t・軸重10t・輪荷重5tの最高限度があります。
申請先の取り違えと、輪荷重5t・軸重10t・長さ12mの数値が、過去問でよく問われます。
参考資料
※ 数値・制度は標準的な内容です。法令の改正があり得るため、最新の条文・資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月
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