ゼロから学ぶ土木施工管理|資格のT

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建設業の許可とは?500万円未満は不要、営業所の場所で大臣・知事、下請5,000万円以上で特定

けんせつる

けんせつる

知事の許可だと、その県でしか工事できないの?

一般と特定って、何が違うの?

この記事の要点

建設業を営むには許可が必要ですが、軽微な工事(1件500万円未満など)は許可がいりません。

営業所の場所で大臣許可・知事許可に、下請に出す金額で一般・特定に分かれます。過去問での問われ方も押さえます。

建設業の許可は、建設業法で定められた基本の制度です。許可がいる工事・いらない工事、許可の区分を押さえます。

建設業を営むには許可が必要ですが、1件500万円未満などの軽微な工事は許可がいりません。許可は営業所の場所や下請に出す金額で区分されます。

許可がいらない工事(軽微な工事)

次の軽微な建設工事だけを請け負う場合は、建設業の許可がいりません。

  • 建築一式工事以外…1件の請負代金が500万円未満
  • 建築一式工事…1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅

これらを超える工事を請け負うには、許可が必要です。

この金額には数え方の決まりがあり、ここが引っかけになります。

  • 分割しても合計で見る…同じ業者が1つの工事を2つ以上の契約に分けて請け負うときは、各契約の合計額で判断します(正当な理由で分割したときを除く)。400万円ずつ2回に分ければ許可不要、とはなりません
  • 注文者が材料を出す場合は加える…注文者が材料を提供するときは、その市場価格(運送賃を含む)を請負代金に足した額で判断します。手間賃だけで数えるのではありません

どちらも「金額を小さく見せて許可を逃れる」ことを防ぐための決まりです。抜け道をふさぐ規定だと考えると、覚えやすくなります。

大臣許可と知事許可

許可は、営業所をどこに置くかで分かれます。

建設業の許可(大臣許可・知事許可)の区分ツリー 建設業の許可 大臣許可 2以上の都道府県に営業所 知事許可 1つの都道府県に営業所
建設業の許可の区分。2以上の都道府県に営業所を置くと大臣許可、1つの都道府県だけなら知事許可です。どちらも全国で工事を施工できます。

営業所を2以上の都道府県に置く場合は国土交通大臣の許可、1つの都道府県だけに置く場合は都道府県知事の許可です。区分は営業所の場所で決まり、工事を施工できる場所には関係しません。知事許可でも、全国で工事を施工できます。

一般建設業と特定建設業

許可は、元請として下請に出す金額によっても分かれます。発注者から直接請け負った工事で、下請に出す金額の合計が基準以上になる場合は特定建設業の許可が、そうでなければ一般建設業の許可が必要です。金額は建設業法施行令 第2条で決まっています。

 下請代金の総額必要な許可
建築工事業以外5,000万円以上特定建設業
建築工事業8,000万円以上特定建設業
上記に満たない/下請に出さない一般建設業

この金額は改正でくり返し引き上げられています(4,000万円→4,500万円→5,000万円)。古い参考書は前の数値のままのことがあるので、受験する年度の数値を確かめてください。

数え方にも決まりがあります。発注者から直接請け負った工事についてだけで、下請が孫請に出す金額は関係ありません。また下請契約が2つ以上あるときは、その合計額で見ます。

なぜ特定建設業という区分があるのか

特定建設業は「大きい会社の許可」ではありません。下請をたくさん使う元請に、重い責任を負わせるための区分です。

元請が大きく下請に出すほど、代金の支払いが滞ったときに困る会社が増えます。工事の質も、下請の仕事ぶりに左右されます。だから特定建設業には、一般建設業より厳しい財産的基礎が求められ、現場には主任技術者ではなく監理技術者を置く義務が生じ、下請代金の支払期日にも短い期限がかかります。

この筋が分かると、条文の細かい決まりもつながって見えます。特定=下請を守るための上位の許可と押さえてください。

許可は業種ごと・5年ごと

許可には、区分のほかに2つの決まりがあります。

  • 建設工事の種類ごとに与えられる(建設業法 別表第一)。土木一式・建築一式・とび土工・舗装・解体など、業種の単位で取ります。「建設業の許可」というひとつの免許があるのではありません。
  • 有効期間は5年で、引き続き営業するには更新が必要です(第3条第3項)。期間が過ぎれば効力を失います。

もう1つ、一般と特定の関係も問われます。一般建設業の許可を受けた者が、同じ業種で特定建設業の許可を受けたときは、その業種の一般建設業の許可は効力を失います(第3条第6項)。両方を同時に持つことはできません。

請け負った工事現場には主任技術者または監理技術者を置きます。

混同しやすい用語

一般建設業 と 特定建設業

どちらも建設業の許可ですが、下請に出す規模で分かれます。一般建設業は、下請に出す金額が基準より小さい場合の許可です。特定建設業は、発注者から直接請け負った工事で、下請に出す金額の合計が基準以上になる場合に必要な、上位の許可です。元請として大きく下請に出すなら特定建設業、と分けて覚えます。基準は下請代金の総額5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上です。

過去問でどう問われたか

建設業の許可は、建設業法のなかで、技術者の配置や元請の義務などと年で交代しながら問われます。許可区分そのものの引っかけは、大臣・知事の取り違えと、知事許可の施工範囲です。

  • ①許可の主体(全て大臣許可か、1つの都道府県なら知事許可か)
  • ②知事許可の施工範囲(当該都道府県内だけか、全国か)
年度・級・No.問われ方/引っかけ
令和6年度(後期) 2級 No.40建設業を営もうとする者は「全て国土交通大臣の許可を受けなければならない」とするのは誤り(営業所が1つの都道府県内なら知事許可。軽微な工事は許可不要)
頻出論点(建設業法)知事許可の建設業者は「当該都道府県内でしか工事を施工できない」とするのは誤り(許可区分は営業所の場所で決まり、知事許可でも全国で施工できる)

核心は許可区分の取り違えです。建設業を営む者を「全て国土交通大臣の許可」、知事許可を「その都道府県内でしか施工できない」とする記述は誤りです。営業所が1つの都道府県内なら知事許可、2以上なら大臣許可で、どちらも全国で工事を施工できます。許可区分は営業所の場所で決まり、施工場所の制限ではありません。

このほか、技術者の配置(主任技術者・監理技術者)は別の年に問われます。職務の範囲などは主任技術者と監理技術者のページにまとめています。

理解度チェック

問題:建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満の軽微な工事だけを請け負う場合は、建設業の許可がいらない。

〇か×か。

答え:

軽微な工事(建築一式以外で500万円未満など)だけなら許可不要です。これを超えると許可が必要です。

問題:都道府県知事の許可を受けた建設業者は、その都道府県の中でしか工事を施工できない。

〇か×か。

答え:×

許可の区分は営業所の場所で決まり、施工場所は問いません。知事許可でも全国で施工できます。

問題:建設業を営もうとする者は、すべて国土交通大臣の許可を受けなければならない。

〇か×か。

答え:×

営業所が1つの都道府県内なら都道府県知事の許可、2以上なら国土交通大臣の許可です。すべて大臣許可ではありません(令和6年度 2級 No.40)。

まとめ

建設業を営むには、原則として許可が必要です。

軽微な工事(500万円未満など)は許可不要、営業所の場所で大臣・知事、下請額で一般・特定に分かれ、知事許可でも全国で施工できるのが要点です。

許可の主体(大臣・知事)と、知事許可でも全国で施工できる点が、過去問でよく問われます。

参考資料

  • 建設業法 第3条 e-Gov法令検索
  • 建設業法施行令 第1条の2(軽微な建設工事)・第2条(特定建設業の金額) e-Gov法令検索
  • 国土交通省「建設業許可制度」関連資料
  • 過去問の問われ方は、全国建設研修センター公表の試験問題にもとづきます(問題文は転載せず論点のみ記載)。

※ 金額基準は法改正で変わります。特に一般・特定の金額は、最新の条文・資料で確認してください。

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土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

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