けんせつる
知事の許可だと、その県でしか工事できないの?
一般と特定って、何が違うの?
この記事の要点
建設業を営むには許可が必要ですが、軽微な工事(1件500万円未満など)は許可がいりません。
営業所の場所で大臣許可・知事許可に、下請に出す金額で一般・特定に分かれます。過去問での問われ方も押さえます。
建設業の許可は、建設業法で定められた基本の制度です。許可がいる工事・いらない工事、許可の区分を押さえます。
建設業を営むには許可が必要ですが、1件500万円未満などの軽微な工事は許可がいりません。許可は営業所の場所や下請に出す金額で区分されます。
次の軽微な建設工事だけを請け負う場合は、建設業の許可がいりません。
これらを超える工事を請け負うには、許可が必要です。
この金額には数え方の決まりがあり、ここが引っかけになります。
どちらも「金額を小さく見せて許可を逃れる」ことを防ぐための決まりです。抜け道をふさぐ規定だと考えると、覚えやすくなります。
許可は、営業所をどこに置くかで分かれます。
営業所を2以上の都道府県に置く場合は国土交通大臣の許可、1つの都道府県だけに置く場合は都道府県知事の許可です。区分は営業所の場所で決まり、工事を施工できる場所には関係しません。知事許可でも、全国で工事を施工できます。
許可は、元請として下請に出す金額によっても分かれます。発注者から直接請け負った工事で、下請に出す金額の合計が基準以上になる場合は特定建設業の許可が、そうでなければ一般建設業の許可が必要です。金額は建設業法施行令 第2条で決まっています。
| 下請代金の総額 | 必要な許可 | |
|---|---|---|
| 建築工事業以外 | 5,000万円以上 | 特定建設業 |
| 建築工事業 | 8,000万円以上 | 特定建設業 |
| 上記に満たない/下請に出さない | 一般建設業 | |
この金額は改正でくり返し引き上げられています(4,000万円→4,500万円→5,000万円)。古い参考書は前の数値のままのことがあるので、受験する年度の数値を確かめてください。
数え方にも決まりがあります。発注者から直接請け負った工事についてだけで、下請が孫請に出す金額は関係ありません。また下請契約が2つ以上あるときは、その合計額で見ます。
特定建設業は「大きい会社の許可」ではありません。下請をたくさん使う元請に、重い責任を負わせるための区分です。
元請が大きく下請に出すほど、代金の支払いが滞ったときに困る会社が増えます。工事の質も、下請の仕事ぶりに左右されます。だから特定建設業には、一般建設業より厳しい財産的基礎が求められ、現場には主任技術者ではなく監理技術者を置く義務が生じ、下請代金の支払期日にも短い期限がかかります。
この筋が分かると、条文の細かい決まりもつながって見えます。特定=下請を守るための上位の許可と押さえてください。
許可には、区分のほかに2つの決まりがあります。
もう1つ、一般と特定の関係も問われます。一般建設業の許可を受けた者が、同じ業種で特定建設業の許可を受けたときは、その業種の一般建設業の許可は効力を失います(第3条第6項)。両方を同時に持つことはできません。
請け負った工事現場には主任技術者または監理技術者を置きます。
混同しやすい用語
一般建設業 と 特定建設業
どちらも建設業の許可ですが、下請に出す規模で分かれます。一般建設業は、下請に出す金額が基準より小さい場合の許可です。特定建設業は、発注者から直接請け負った工事で、下請に出す金額の合計が基準以上になる場合に必要な、上位の許可です。元請として大きく下請に出すなら特定建設業、と分けて覚えます。基準は下請代金の総額5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上です。
建設業の許可は、建設業法のなかで、技術者の配置や元請の義務などと年で交代しながら問われます。許可区分そのものの引っかけは、大臣・知事の取り違えと、知事許可の施工範囲です。
| 年度・級・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| 令和6年度(後期) 2級 No.40 | 建設業を営もうとする者は「全て国土交通大臣の許可を受けなければならない」とするのは誤り(営業所が1つの都道府県内なら知事許可。軽微な工事は許可不要) |
| 頻出論点(建設業法) | 知事許可の建設業者は「当該都道府県内でしか工事を施工できない」とするのは誤り(許可区分は営業所の場所で決まり、知事許可でも全国で施工できる) |
核心は許可区分の取り違えです。建設業を営む者を「全て国土交通大臣の許可」、知事許可を「その都道府県内でしか施工できない」とする記述は誤りです。営業所が1つの都道府県内なら知事許可、2以上なら大臣許可で、どちらも全国で工事を施工できます。許可区分は営業所の場所で決まり、施工場所の制限ではありません。
このほか、技術者の配置(主任技術者・監理技術者)は別の年に問われます。職務の範囲などは主任技術者と監理技術者のページにまとめています。
問題:建築一式工事以外で、1件の請負代金が500万円未満の軽微な工事だけを請け負う場合は、建設業の許可がいらない。
〇か×か。
答え:〇
軽微な工事(建築一式以外で500万円未満など)だけなら許可不要です。これを超えると許可が必要です。
問題:都道府県知事の許可を受けた建設業者は、その都道府県の中でしか工事を施工できない。
〇か×か。
答え:×
許可の区分は営業所の場所で決まり、施工場所は問いません。知事許可でも全国で施工できます。
問題:建設業を営もうとする者は、すべて国土交通大臣の許可を受けなければならない。
〇か×か。
答え:×
営業所が1つの都道府県内なら都道府県知事の許可、2以上なら国土交通大臣の許可です。すべて大臣許可ではありません(令和6年度 2級 No.40)。
建設業を営むには、原則として許可が必要です。
軽微な工事(500万円未満など)は許可不要、営業所の場所で大臣・知事、下請額で一般・特定に分かれ、知事許可でも全国で施工できるのが要点です。
許可の主体(大臣・知事)と、知事許可でも全国で施工できる点が、過去問でよく問われます。
参考資料
※ 金額基準は法改正で変わります。特に一般・特定の金額は、最新の条文・資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月
このサイトについて