ゼロから学ぶ土木施工管理|資格のT

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主任技術者と監理技術者とは?下請5,000万円以上で監理技術者、4,500万円以上の工事は専任

けんせつる

けんせつる

主任技術者と監理技術者、どっちを置くの?

違いがいまいち分からない…

この記事の要点

主任技術者はすべての工事現場に置きます。監理技術者は、特定建設業者が元請として下請に大きく出す場合に置きます。

職務は技術上の管理で、請負代金の締結は含みません。過去問での問われ方を年度別に押さえます。

主任技術者と監理技術者は、工事現場の技術上の管理を担う技術者です。どちらを置くか、職務は何かが、試験でよく問われます。

主任技術者はすべての工事現場に、監理技術者は特定建設業者が元請として下請に大きく出す場合に置きます。

どちらを置くか

建設業の許可を受けた建設業者は、請け負った工事現場ごとに技術者を置きます。どちらを置くかは、次のように決まります。

工事現場の技術者(主任技術者・監理技術者)の区分ツリー 工事現場の技術者 主任技術者 原則・すべての現場 監理技術者 特定建設業の元請で下請大
工事現場の技術者の区分。原則は主任技術者で、特定建設業者が元請として下請に大きく出す場合は監理技術者を置きます。

原則として、すべての工事現場に主任技術者を置きます。発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請に出す金額の合計が基準以上になる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置きます。下請代金の額にかかわらず監理技術者を置くわけではありません。

置く技術者条件根拠
主任技術者請け負った工事すべて(原則)建設業法 第26条第1項
監理技術者発注者から直接請け負った特定建設業者で、下請代金の総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上同 第26条第2項

条件を分解すると3つあります。①発注者から直接請け負っている(=元請) ②特定建設業者である ③下請代金の総額が基準以上1つでも欠ければ主任技術者です。下請として工事に入る会社は、いくら規模が大きくても主任技術者を置きます。

主任技術者・監理技術者の職務

主任技術者と監理技術者の職務は、工事を適正に行うための技術上の管理です。具体的には、施工計画の作成・工程管理・品質管理・技術上の管理、そして現場の技術者への指導などです。請負代金の額の締結(契約)や、下請代金の支払い、資機材の調達は、これらの技術者の職務ではありません。

専任が必要な場合

公共性のある重要な工作物の工事で、請負金額が基準以上の場合は、その工事現場に専任の技術者を置きます。専任とは、ほかの工事現場と兼任せず、その現場に専属することです。

基準は建設業法施行令 第27条で決まっています。

  • 工事一件の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上
  • かつ、国や地方公共団体が注文者である工事、学校・病院・事務所・共同住宅・工場など、多数の人が使う施設に関する工事

金額だけでは決まりません。公共性のある施設かどうかと、金額の両方を満たしたときに専任になります。

2つの金額を混ぜない

この分野には似た金額が2つ出てきて、そこが引っかけになります。

何の基準か金額何を数えるか
監理技術者を置く5,000万円(建築工事業は8,000万円)下請に出す代金の総額
専任にする4,500万円(建築一式工事は9,000万円)工事一件の請負代金

数える対象が違います。監理技術者は「下請にいくら出すか」、専任は「その工事をいくらで請け負ったか」です。金額の近さにつられて入れ替えないでください。

どちらの数値も改正で引き上げられてきました。手元の参考書が古いと前の数値のままなので、受験する年度の数値を確かめてください。

なお、専任の監理技術者は監理技術者資格者証の交付を受け、国土交通大臣の登録を受けた講習を受けた者から選任します。発注者から請求があったときは、資格者証を提示しなければなりません(第26条第5項・第6項)。

混同しやすい用語

専任の技術者 と 兼任の技術者

同じ技術者でも、配置のしかたが違います。専任は、1つの工事現場に専属し、ほかの現場と掛け持ちしない配置です。公共性のある重要な工事で請負金額が一定以上の場合に求められます。兼任は、条件を満たす範囲で複数の現場を担当する配置です。掛け持ちしないのが専任、掛け持ちできるのが兼任、と分けて覚えます。

過去問でどう問われたか

主任技術者・監理技術者は、平成25年度から令和7年度まで、2級・1級でほぼ毎年問われています。引っかけは、技術者の職務の範囲と、監理技術者を置く条件です。

  • ①職務の範囲(請負代金の締結・下請代金の支払い・資機材の調達は職務に含まれるか)
  • ②監理技術者を置く条件(下請代金の額にかかわらず置くのか、一定額以上のときか)
年度・級・No.問われ方/引っかけ
令和7年度 2級 No.41主任技術者・監理技術者の職務。「資機材の調達」「下請契約の締結」「下請代金の支払い」は職務に含まれない(職務は施工の技術上の管理)
令和7年度 2級 No.40特定建設業者が「下請負代金の額にかかわらず監理技術者を置かなければならない」とするのは誤り(下請代金が一定額以上の場合に監理技術者を置く)
令和6年度(後期) 2級 No.41主任技術者・監理技術者の職務に「下請契約書の作成」が含まれるとするのは誤り(技術上の管理が職務で、契約事務は含まない)
平成25年度 1級 No.54技術者の職務に「請負代金の額の締結」が含まれるとするのは誤り(技術上の管理であり、契約の締結は含まない)

核心は技術者の職務の範囲です。主任技術者・監理技術者の職務に「請負代金の額の締結」「下請契約の締結」「下請代金の支払い」が含まれるとする記述は誤りです。これらの技術者の職務は、施工計画・工程・品質などの技術上の管理であり、契約や代金に関する事務は含みません。

設置では、監理技術者は下請代金の額にかかわらず置くのではなく、特定建設業者が下請に出す金額が一定以上のときに置く点も問われます。

理解度チェック

問題:建設業の許可を受けた建設業者が工事を請け負った場合は、その工事現場に主任技術者または監理技術者を置く。

〇か×か。

答え:

原則は主任技術者を置きます。特定建設業者が元請として下請に大きく出す場合は監理技術者を置きます。

問題:主任技術者・監理技術者の職務には、請負代金の額の締結が含まれる。

〇か×か。

答え:×

職務は施工計画・工程・品質などの技術上の管理と技術指導です。請負代金の締結(契約)は含みません(平成25年度 1級 No.54・令和6年度 2級 No.41)。

問題:特定建設業者は、下請負代金の額にかかわらず、工事現場に監理技術者を置かなければならない。

〇か×か。

答え:×

監理技術者は、発注者から直接請け負った特定建設業者が、下請に出す金額が一定以上のときに置きます。下請代金の額にかかわらず置くのではありません(令和7年度 2級 No.40)。

まとめ

主任技術者と監理技術者は、工事現場の技術上の管理を担う技術者です。

原則は主任技術者、特定建設業の元請で下請が大きいときは監理技術者で、職務に請負代金の締結や下請代金の支払いは含まないのが要点です。

どちらを置くかと、職務の範囲が、過去問でよく問われます。

参考資料

  • 建設業法 第26条・第26条の4 e-Gov法令検索
  • 建設業法施行令 第2条・第27条(専任を必要とする建設工事) e-Gov法令検索
  • 国土交通省「主任技術者・監理技術者制度」関連資料
  • 過去問の問われ方は、全国建設研修センター公表の試験問題(平成25年度〜令和7年度)にもとづきます(問題文は転載せず論点のみ記載)。

※ 金額の基準は法改正で変わります。下請金額や専任の金額は、最新の条文・資料で確認してください。

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