ゼロから学ぶ土木施工管理|資格のT

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年少者・女性の保護とは?満18歳未満は深夜業と坑内労働が禁止、児童は満15歳の年度末まで

けんせつる

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年少者って、何歳から何歳のこと?

働けるのは、何歳からなの?

この記事の要点

年少者(満18歳未満)は、深夜業と坑内労働が禁止され、危険有害業務も制限されます。

児童は満15歳に達した年度末まで使用できません。妊産婦も保護されます。過去問での問われ方も押さえます。

労働基準法は、若い人や妊産婦を特に保護しています。土木の現場に関わる、年少者・女性の保護のルールを押さえます。

年少者(満18歳未満)は深夜業と坑内労働が禁止され、児童は満15歳に達した年度末まで使用できません。

年少者の保護

年齢によって、できることが次のように変わります。

年齢による区分(使用禁止・年少者・成人)のイメージ 使用禁止 年少者 成人扱い 年齢:小さい 大きい
年齢による区分のイメージ。左の境が満15歳に達した日以後の最初の3月31日、右の境が満18歳です。

児童は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで(おおむね中学校卒業まで)は、原則として使用できません。満18歳に満たない年少者には、次の制限があります。

  • 深夜業(午後10時〜午前5時)の禁止(交代制で使用する満16歳以上の男性は例外)
  • 坑内労働の禁止
  • 危険有害業務や重量物取扱いの制限
  • 年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けること(後見人の証明書ではありません)

また、親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を結んではいけません。労働契約は未成年者本人が結び、賃金も本人が請求します。

これは本人を守るための決まりです。親が代わりに契約できてしまうと、本人の意思に関係なく働かされ、賃金も親が受け取れてしまいます。だから契約も賃金の請求も、本人がすることになっています。「親権者が代わって締結しなければならない」という肢は、保護の向きが逆です。

重量物は年齢と性別で数値が決まっている

「重量物を取り扱う業務」の制限は、年少者労働基準規則 第7条に表で書かれています。断続作業か継続作業かで数値が変わるのが特徴です。

年齢・性別断続作業継続作業
満16歳未満 女12kg以上8kg以上
満16歳未満 男15kg以上10kg以上
満16歳以上満18歳未満 女25kg以上15kg以上
満16歳以上満18歳未満 男30kg以上20kg以上

表の数値は「その重さ以上は就かせてはならない」という上限です。継続作業のほうが小さい数値になっているのは、ずっと持ち続けるほうが体への負担が大きいからです。同じ重さでも、時々持つのと持ち続けるのとでは違う——この向きさえ押さえれば、数値を入れ替えた肢を見抜けます。

妊娠中の女性についても、女性労働基準規則 第2条に同じ形の表があります。満18歳以上は断続30kg・継続20kgで、満18歳未満の数値は年少者の表と同じです。

重量物のほか、年少者にはクレーンの運転・玉掛け・動力による土木建築用機械の運転など、就かせてはならない業務が細かく並んでいます(年少者労働基準規則 第8条)。土木の現場でよく使う機械の多くが入っている、と押さえておけば十分です。

妊産婦・女性の保護

妊娠中の女性や、産後1年を経過しない女性(妊産婦)が請求した場合は、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはいけません。また、妊産婦は、坑内労働や危険有害業務が制限されます。

ここで年少者との違いが出ます。年少者の深夜業・坑内労働の禁止は本人が何も言わなくても働きませんが、妊産婦の時間外・休日・深夜は本人が請求したときに制限されます。

坑内業務の扱いも2段になっています。妊娠中の女性と、坑内業務に従事しない旨を申し出た産後1年以内の女性は、坑内のすべての業務が禁止です。それ以外の満18歳以上の女性は、人力による掘削など有害と定められた業務だけが禁止で、坑内に入ること自体は禁じられていません。

対象坑内業務深夜業
満18歳未満(年少者)すべて禁止禁止(交替制の満16歳以上の男性は例外)
妊娠中の女性すべて禁止請求すれば禁止
産後1年以内の女性申し出れば、すべて禁止
上記以外の満18歳以上の女性人力の掘削など有害業務のみ禁止制限なし

混同しやすい用語

満15歳の年度末 と 満18歳

2つの境目の年齢が出てきます。満15歳に達した日以後の最初の3月31日(おおむね中学卒業)は、それまで児童を使用できないという境目です。満18歳は、年少者かどうかの境目で、満18歳未満は深夜業や坑内労働が禁止されます。使えるようになるのが満15歳の年度末、年少者の制限がなくなるのが満18歳、と整理できます。

過去問でどう問われたか

年少者・女性の保護は、2級・1級でくり返し問われています。年齢の境目や、親権者・後見人の扱いを入れかえる引っかけが中心です。

  • ①児童は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで使用できない(満16歳や「満15歳に達する日まで」とするのは誤り)
  • ②親権者・後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはならない(締結しなければならない、は誤り)
  • ③満18歳未満の年齢証明は戸籍証明書を備え付ける(後見人の証明書は誤り)。深夜業・坑内労働は禁止
年度・級・No.問われ方/引っかけ
平成26年度 2級後期 No.33児童を「満16歳に達する日まで使用してはならない」とするのは誤り(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで)←核心
令和6年度 2級後期 No.38児童を「満15歳に達する日まで使用してはならない」とするのは誤り(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで)
令和3年度 2級後期 No.33親権者・後見人が「未成年者に代わって労働契約を締結しなければならない」とするのは誤り(代わって締結してはならない)
令和5年度 2級後期 No.33年齢を証明する「後見人の証明書」を備え付けるとするのは誤り(戸籍証明書)

核心は年齢の境目です。児童を「満16歳に達する日まで」使用禁止とする記述は誤りで、正しくは満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで使用できません。「満15歳に達する日まで」とするのも誤りです。

理解度チェック

問題:使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。

〇か×か。

答え:

満18歳未満の坑内労働は禁止です。深夜業(午後10時〜午前5時)も原則禁止です。

問題:使用者は、児童が満16歳に達する日まで、この者を使用してはならない。

〇か×か。

答え:×

正しくは、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終わるまで使用できません。

問題:妊娠中や産後1年を経過しない女性が請求した場合は、時間外労働・休日労働・深夜業をさせてはならない。

〇か×か。

答え:

妊産婦が請求した場合は、時間外・休日・深夜の労働をさせてはいけません。坑内労働や危険有害業務も制限されます。

まとめ

労働基準法は、年少者と妊産婦・女性を特に保護しています。

満18歳未満は深夜業・坑内労働が禁止、児童は満15歳の年度末まで使用禁止が要点です。

2つの境目の年齢(満15歳の年度末・満18歳)が、過去問でよく問われます。

参考資料

  • 労働基準法 第56条・第61条〜第64条の3 e-Gov法令検索
  • 年少者労働基準規則 第7条・第8条 e-Gov法令検索
  • 女性労働基準規則 第2条・第3条 e-Gov法令検索
  • 厚生労働省「年少者・女性の保護」関連資料

※ 年齢・制度は標準的な内容です。法令の改正があり得るため、最新の条文・資料で確認してください。

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