管工事施工管理技士 独学ガイド

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法定冷凍能力とは?遠心式1.2kWと吸収式27,800kJの換算

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冷凍トンという言葉は聞きますが、どう数えるのか知りません。

許可が要るのか届出でよいのかも、境目が分かっていません。

この記事の要点

算定基準は設備の型式ごとに別です。遠心式、吸収式、自然循環式、それ以外の4つに分かれます。

遠心式は1.2kWで1トン、吸収式は27,800kJで1トンと、換算のしかたが違います。

境目は許可が20トン、届出が3トンです。ガスの種類によって値が変わります。

冷凍能力は測るものではなく、条文の基準で計算するものです。

だから「法定」と付きます。

冷凍能力の算定基準と許可・届出の境目を並べた図。冷凍保安規則第5条により、遠心式圧縮機は原動機の定格出力1.2kWで1日の冷凍能力1トン、吸収式冷凍設備は発生器を加熱する1時間の入熱量27800kJで1トン、自然環流式と自然循環式はR=QAで求め、それ以外はR=V割るCで求める。高圧ガス保安法第5条により、1日の冷凍能力20トン以上は都道府県知事の許可、3トン以上は製造開始の日の20日前までに都道府県知事へ届出。政令で定めるガスの種類に当たる場合は値が変わる。
型式で換算が変わり、トン数で手続が変わる。※条文の要件を並べた図。

冷凍能力は誰が決めるのか

法が省令に委ねています。

高圧ガス保安法 第5条第3項

第一項第二号及び前項第二号の冷凍能力は、経済産業省令で定める基準に従つて算定するものとする。

実測値ではなく省令の基準に従って算定した値を使います。

その省令が冷凍保安規則で、第5条に基準が置かれています。

遠心式と吸収式はどう換算するのか

それぞれ1トンに対応する量が決まっています。

冷凍保安規則 第5条第一号・第二号

一 遠心式圧縮機を使用する製造設備にあつては、当該圧縮機の原動機の定格出力一・二キロワットをもつて一日の冷凍能力一トンとする。

二 吸収式冷凍設備にあつては、発生器を加熱する一時間の入熱量二万七千八百キロジュールをもつて一日の冷凍能力一トンとする。

遠心式は原動機の定格出力1.2kW、吸収式は1時間の入熱量27,800kJで1トンです。

遠心式は電気の量、吸収式は熱の量で数えます。見ている量そのものが違います。

まちがえやすいポイント

混ざるのは、どの設備にどの式を使うかです。

遠心式は定格出力、吸収式は入熱量で、それ以外はR=V/Cのピストン押しのけ量から求めます。設備の型式を読み違えると式ごと変わります。

もうひとつが手続の境目です。許可が20トン以上、届出が3トン以上で、届出のほうが小さい設備からかかります。

そのほかの設備はどう計算するのか

第三号と第四号が式で書いています。

冷凍保安規則 第5条第三号・第四号(抜粋)

三 自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。 R=QA

(A 蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積(単位 平方メートル)の数値)

四 前三号に掲げる製造設備以外の製造設備にあつては、次の算式によるものをもつて一日の冷凍能力とする。 R=V/C

(V (中略)圧縮機の標準回転速度における一時間のピストン押しのけ量(単位 立方メートル)の数値)

第三号は表面積から、第四号はピストン押しのけ量から求めます。

QもCも冷媒ガスの種類ごとに条文の表で決まっています。

許可が要るのはいくつからか

法第5条第1項第二号が20トンと定めています。

高圧ガス保安法 第5条第1項第二号

冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(中略)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者

相手は都道府県知事で、単位は事業所ごとです。

政令で定めるガスに当たる場合は、20トンを超える値に置き換わります。

届出はいつまでに出すのか

法第5条第2項が3トンと20日前を決めています。

高圧ガス保安法 第5条第2項(抜粋)

次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン(中略)以上のものを使用して高圧ガスの製造をする者(同号に掲げる者を除く。) 製造開始の日

期限は製造開始の日の20日前までです。着手してからではありません。

括弧書きで許可の対象となる者を除くとしているので、許可と届出は重なりません。

ガスの種類で値はどう変わるのか

施行令第4条が表で置き換えています。

ガスの種類 許可 届出
第一種ガス 50トン 20トン
フルオロカーボン(一定の燃焼性の基準に適合するものを除く)及びアンモニア 50トン 5トン
表に掲げられていないガス 20トン(法の値) 3トン(法の値)

表に載るガスは許可の側が50トンにそろっています。動くのは届出の側です。

ボイラーの区分も似た形で、法と政令が役割を分けています。詳しくは真空式温水発生機とボイラーの区分で扱っています。

理解度チェック

Q.

遠心式圧縮機を使う設備で、1日の冷凍能力1トンに当たるのは何か。

圧縮機の原動機の定格出力1.2kWです。

Q.

吸収式冷凍設備で、1日の冷凍能力1トンに当たるのは何か。

発生器を加熱する1時間の入熱量27,800kJです。

Q.

往復動圧縮機を使う設備の算式と、Vは何を表すか。

R=V/Cです。Vは圧縮機の標準回転速度における1時間のピストン押しのけ量を表します。

Q.

許可と届出の境目は、法本体では何トンか。

許可が20トン以上、届出が3トン以上です。政令で定めるガスは値が置き換わります。

Q.

届出はいつまでに、誰に出すか。

製造開始の日の20日前までに、都道府県知事に出します。

まとめ

  • 冷凍能力は経済産業省令の基準で算定する(法第5条第3項)。
  • 遠心式は原動機の定格出力1.2kWで1トン。
  • 吸収式は1時間の入熱量27,800kJで1トン。
  • 自然環流式・自然循環式はR=QA、それ以外はR=V/C
  • 許可は20トン以上、届出は3トン以上。いずれも都道府県知事。
  • 届出は製造開始の日の20日前まで
  • 政令で定めるガスは値が置き換わる。第一種ガスは50トンと20トン。

ガスの種類の区分や設備の型式の判定は、条文の定義と実際の仕様によります。個別の判断は所轄の都道府県の高圧ガス担当窓口にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 機器・材料2級 機器・材料を見てください。

参考資料

  • 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条(e-Gov法令検索)。許可の20トン、届出の3トンと20日前、冷凍能力を省令の基準で算定することは同条によります。
  • 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第4条(e-Gov法令検索)。ガスの種類ごとに置き換わる値は同条の表によります。
  • 冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号)第5条(e-Gov法令検索)。遠心式の1.2kW、吸収式の27,800kJ、R=QAとR=V/Cは同条によります。
  • ※ 表のガスの種類の区分(第一種ガス、燃焼性の基準)は施行令および経済産業省令の定義によります。本記事は条文に書かれた語のまま示しており、個別の冷媒がどの区分に当たるかは扱っていません。
  • ※ 算式のQとCは冷媒ガスの種類ごとに条文の表で定められています。本記事では表の数値は扱っていません。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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