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真空式温水発生機はボイラーか?労働安全衛生法の区分と取扱い資格

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真空式温水発生機にボイラー技士が要るのか要らないのか、毎年迷います。

「必要」と書いてあったり「不要」と書いてあったり、どちらが正しいのか分かりません。

この記事の要点

労働安全衛生法の施行令は、ボイラーと小型ボイラーを圧力と伝熱面積の数値で定義しています。形式の名前では決まりません。

真空式温水発生機は運転中の内部圧力が大気圧より低いため、ボイラーの適用を受けません。取扱いに資格は要りません。

この論点は3年度で向きを変えて出ています。「必要」と書いてあれば誤りと判断できます。

法令はボイラーを形式ではなく数値で線引きしています。

施行令第1条第3号が「ボイラー」を、第4号が「小型ボイラー」を定義しています。

労働安全衛生法におけるボイラーの区分図。上から順に、ボイラーは施行令第1条第3号でイからトの除外に当たらないもの、小型ボイラーは第1条第4号でイからホに当たるもの、除外に当たるものは適用外。右側に真空式温水発生機を置き、運転中の内部圧力が大気圧より低いためボイラーの適用を受けず取扱い資格が不要であることを示す。作業主任者が必要なのは小型ボイラーを除くボイラーであることも記している。
法令の区分は3層。真空式温水発生機はそもそも適用の外にある。※区分を示した図。

労働安全衛生法施行令 第1条第3号(ボイラー)

ボイラー 蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、次に掲げるボイラー以外のものをいう。

ニ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下(木質バイオマス温水ボイラーにあつては、十六平方メートル以下)のもの

ヘ ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)

法令はボイラーを何で線引きしているのか

使われているのはゲージ圧力伝熱面積です。

第3号はイからトまで7つの除外を並べ、それに当たらないものがボイラーという書き方をしています。

除外に当たるものは適用の外に出ます。炉筒煙管や貫流といった形式の名前で決まるわけではありません。

小型ボイラーはどこで分かれるのか

第4号が別に定義しています。ボイラーのうち、次の数値に当たるものです。

小型ボイラーの例(施行令1条4号)
ゲージ圧力0.1MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が8m²以下のもの
ゲージ圧力0.2MPa以下の温水ボイラーで、伝熱面積が2m²以下のもの
ゲージ圧力1MPa以下で使用する貫流ボイラーで、伝熱面積が10m²以下のもの

同じ貫流ボイラーでも、伝熱面積5m²以下なら第3号ヘで適用の外、10m²以下なら第4号ホで小型ボイラーになります。

真空式温水発生機はどちらに入るのか

どちらにも入りません。3つの年度で公表正答が出ています。

出題 肢の内容と判定
令和4年度1級 問題A No.30 「ボイラーに該当することから、取扱いにボイラー技士を必要とする」誤り
令和6年度1級 問題A No.39 「運転中の内部圧力が大気圧より低いため、ボイラーとしての適用を受けず、取扱い資格が不要である」正しい肢
令和7年度1級 問題A No.30 「運転には、ボイラー技士等の有資格者が必要である」誤り

理由は令和6年度の正しい肢が書いています。運転中の内部圧力が大気圧より低いからです。

令和5年度1級では「真空式温水発生機と無圧式温水発生機は、熱交換方式の違いはあるが、特徴が類似しており、水温が100℃を超えることはない」が正しい肢として出ています。

まちがえやすいポイント

引っかかるのは、名前に「温水」と付いているので加熱装置だと感じてしまう点です。

判定に使うのは圧力です。大気圧より低いので施行令が定めるボイラーの土俵に乗らず、資格が「必要」と書いてある肢は3年度とも誤りでした。

覚えるなら真空だからボイラーではないと、名前そのものに結びつけると迷いません。

作業主任者が要るのはどのボイラーか

施行令が作業主任者を選任すべき作業を並べています。

労働安全衛生法施行令 第6条第四号(作業主任者を選任すべき作業)

四 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業

小型ボイラーは括弧で外されています。この形は令和6年度と令和8年度の2級で、そのまま肢に使われています。

どちらの年度も「作業主任者を選任すべき作業に該当しないもの」を選ぶ問題で、この肢は該当するほうに置かれていました。

形式の違いは何が問われているのか

形式ごとの特徴も出ます。公表正答で確定しているものを並べます。

形式 正しい肢として出た記述
炉筒煙管 胴内部に炉筒(燃焼室)と多数の煙管を配置したもの。負荷変動に対して安定性があり、保有水量が多いため予熱時間は長い
小型貫流 保有水量が少ないため予熱時間は短いが、高度な水処理を必要とする
鋳鉄製 分割搬入が可能で、鋼板製に比べて耐食性が優れている

令和6年度1級では「小型貫流ボイラーは、保有水量が少ないため、水質管理を行う必要がない」が誤りとされました。

保有水量が少ないことは、水処理が要らない理由にはなりません。

理解度チェック

Q.

労働安全衛生法施行令はボイラーを何で線引きしているか。

ゲージ圧力と伝熱面積の数値です。第1条第3号がイからトまでの除外を並べ、それに当たらないものをボイラーとしています。

Q.

真空式温水発生機の取扱いにボイラー技士は必要か。理由は。

必要ありません。運転中の内部圧力が大気圧より低いため、労働安全衛生法におけるボイラーとしての適用を受けないからです。

Q.

作業主任者を選任すべきボイラーの取扱い作業から、外されているのは何か。

小型ボイラーです。施行令第6条第四号は、ボイラーの取扱いの作業から小型ボイラーを括弧書きで外しています。

Q.

小型貫流ボイラーの水処理はどうか。

高度な水処理を必要とします。「保有水量が少ないため水質管理を行う必要がない」とした肢は令和6年度1級で誤りとされました。

Q.

炉筒煙管ボイラーの予熱時間はどうなるか。

保有水量が多いため長くなります。負荷変動に対しては安定性があります。

まとめ

  • 施行令はゲージ圧力と伝熱面積でボイラーを線引きする。形式の名前では決まらない。
  • 第1条第3号がボイラー(7つの除外に当たらないもの)、第4号が小型ボイラー。
  • 真空式温水発生機はボイラーの適用を受けない。理由は運転中の内部圧力が大気圧より低いから。
  • 資格が「必要」と書いてある肢は3年度とも誤り
  • 作業主任者が要るのは小型ボイラーを除くボイラーの取扱い作業(施行令6条4号)。
  • 小型貫流は高度な水処理を必要とする。「水質管理が不要」は誤り。

設置届や取扱資格の判定は、機器の仕様と労働基準監督署の運用によります。個別の可否は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 機器・材料2級 機器・材料を見てください。

参考資料

  • 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号・第4号、第6条第四号(e-Gov法令検索)。ボイラーと小型ボイラーの定義、作業主任者を選任すべき作業は同令によります。
  • ※ 真空式温水発生機がボイラーの適用を受けないことと、その理由(運転中の内部圧力が大気圧より低いこと)は、一般財団法人 全国建設研修センターが公表した正答肢によります。令和4年度1級 第一次検定 問題A No.30、令和6年度1級 問題A No.39、令和7年度1級 問題A No.30の3年度で問われています。
  • ※ 形式ごとの特徴(炉筒煙管・小型貫流・鋳鉄製)も同じく公表正答によります。令和4年度1級 問題A No.40、令和6年度1級 問題A No.39。
  • ※ 数値を伴う規定は改正されているため、出題年度によっては異なる数値で問われています。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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