令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)【No.32】は、建設工事における安全管理に関する問題です。4つの記述のうち、適当でないものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。
昇降設備が必要になるのは、高さ又は深さが1.5メートルを超える箇所です。2メートルではありません。
この問題には2メートルという数字が別の肢にも出てきます。作業床の2メートルと昇降設備の1.5メートルは、別々の条文の数字です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 床材間の隙間は3cm以下です |
| 2 | ×(適当でない) | 境目は1.5mを超えるかどうかです |
| 3 | ○(適当) | 安全係数は6以上です |
| 4 | ○(適当) | 丈夫な構造で損傷・腐食がないもの |
昇降設備の条文には、2メートルという数字は出てきません。
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五百二十六条
「事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。」
「一・五メートルを超える箇所」です。1.5メートルを超えた時点で昇降設備が要ります。
選択肢2のように2メートルまで不要としてしまうと、1.5メートルを超えて2メートルまでの範囲が抜け落ちます。ここが誤りです。
| 高さ又は深さ | 昇降設備 |
|---|---|
| 1.5メートル以下 | 条文の対象外 |
| 1.5メートルを超える | 設けなければならない |
選択肢1の3センチメートルは、作業床の条文にある数字です。こちらは2メートル以上の作業場所が対象になります。
同規則 第五百六十三条第一項第二号ロ(柱書は「足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。」)
「床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。」
同じ号のイとハには、幅は四十センチメートル以上、床材と建地との隙間は十二センチメートル未満という数字も並んでいます。2メートルという数字はこちらの条文のものです。
選択肢3の安全係数は、クレーン等安全規則にあります。
クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百十三条
「事業者は、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数については、六以上でなければ使用してはならない。
2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。」
選択肢4の脚立については、次の条文が丈夫な構造と損傷・腐食を定めています。
労働安全衛生規則 第五百二十八条
「事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
四 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。」
選択肢4の「丈夫な構造」と「著しい損傷や腐食がない」は、この第一号と第二号のとおりです。なお滑り止めについては、この条文に書かれていません。
作業床と架設通路の数字は架設通路と作業床の基準とは?勾配30度・幅40cm・手すり85cmの数字で扱っています。
昇降設備を設けなければならないのは、高さ又は深さが何メートルを超える箇所か。
1.5メートルです。労働安全衛生規則第五百二十六条が「高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うとき」としています。作業の性質上著しく困難なときは、ただし書で除かれます。
足場の作業床で、床材間の隙間はいくつ以下か。
3センチメートル以下です。同規則第五百六十三条第一項第二号ロが定めています。同じ号で幅は40センチメートル以上、床材と建地との隙間は12センチメートル未満とされています。
玉掛用具であるワイヤロープの安全係数はいくつ以上か。
6以上です。クレーン等安全規則第二百十三条が定めており、安全係数はワイヤロープの切断荷重の値を、かかる荷重の最大の値で除した値です。
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選択肢4の「滑り止めの付いた」については、労働安全衛生規則第五百二十八条にその文言がありません。ここでの説明は、同条が定める丈夫な構造と損傷・腐食の要件によるものです。条文は改正されることがあるので、最新の内容はe-Gov法令検索で確認してください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月