令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)【No.12】は、パッケージ形空気調和機に関する問題です。4つの記述のうち、適当でないものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。
第一種特定製品の定義には、業務用のエアコンディショナーと書かれています。業務用のパッケージ形空気調和機は、これに該当します。
選択肢2は、「該当しない」と逆に書いています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 霜が付くので除霜運転が要ります |
| 2 | ×(適当でない) | 定義に該当します |
| 3 | ○(適当) | 屋内機は各室にあります |
| 4 | ○(適当) | 水熱源と空気熱源に分かれます |
第一種特定製品が何を指すかは、法律に定義があります。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第二条第三項(e-Gov法令検索)
「この法律において「第一種特定製品」とは、次に掲げる機器のうち、業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって、冷媒としてフロン類が充塡されているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
一 エアコンディショナー
二 冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む。)」
業務用で、冷媒にフロン類が入っているエアコンディショナーは、第一種特定製品です。業務用のパッケージ形空気調和機は、まさにこれにあたります。
| 区分 | 中身 |
|---|---|
| 第一種特定製品 | 業務用のエアコンディショナー、冷蔵機器及び冷凍機器で、冷媒にフロン類が充塡されているもの |
| 第二種特定製品 | 使用済自動車再資源化法の特定エアコンディショナー |
| 特定製品 | 第一種特定製品と第二種特定製品を合わせたもの |
同じ条文の第四項と第五項に、第二種特定製品と特定製品の定義が置かれています。カーエアコンが別扱いになっているのは、この第四項によります。
選択肢1の霜も、裏返しの記述が別の年度に出ています。
令和3年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)【No.12】の選択肢1(公表正答は選択肢3)
「ガスエンジンヒートポンプ方式は、一般的に、デフロスト運転は不要である。」
ガスエンジン方式ではデフロスト運転が要らないとされています。空気熱源ヒートポンプ式では、屋外機コイルに付いた霜を取る運転が必要になります。
令和6年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)【No.12】の選択肢4(公表正答は選択肢3)
「パッケージ形空気調和機は、冷媒配管の長さに制限がある。」
第一種特定製品の扱いはフロン排出抑制法とは?第一種特定製品と2つの証明書の向きで扱っています。
除霜のしくみは除霜運転はどのサイクルに切り替えるのか?ヒートポンプの読み分けで扱っています。
業務用のパッケージ形空気調和機は、第一種特定製品に該当するか。
該当します。フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二条第三項が、業務用の機器で冷媒としてフロン類が充塡されているもののうち、エアコンディショナーと冷蔵機器及び冷凍機器を第一種特定製品としています。
第二種特定製品とは何か。
使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第八項に規定する特定エアコンディショナーです。同法第二条第四項に定義があり、第一種特定製品とは別に扱われます。
デフロスト運転が不要とされているのは、どの方式か。
ガスエンジンヒートポンプ方式です。令和3年度2級(後期)【No.12】の選択肢1「ガスエンジンヒートポンプ方式は、一般的に、デフロスト運転は不要である」が正しい肢とされています。
> 空調・換気のほかの論点は空調・換気のカテゴリにまとめています
法令は改正されることがあります。ここでの引用は2026年8月時点のe-Gov法令検索によるものです。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月