令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.18】は、消防用設備等の区分を消防法上で問う問題です。4つのうち、消火活動上必要な施設に該当しないものを1つ選びます。
正解は選択肢3です。
消火活動上必要な施設は5つしかありません。排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備です。屋外消火栓設備はここに入っていません。
屋外消火栓設備が属するのは消火設備のほうで、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備と同じ側です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当する | 連結送水管。施行令第7条第6項が挙げる5つのうちの1つです |
| 2 | 該当する | 排煙設備。同項の先頭に挙げられています |
| 3 | 正解 | 屋外消火栓設備は消火設備です。施行令第7条第2項第九号に挙げられていて、第6項の5つには入っていません |
| 4 | 該当する | 連結散水設備。同項の2番目に挙げられています |
条文は消防用設備等を3つに分けています。
消防法施行令 第7条第1項・第5項・第6項(消防用設備等の種類)
1 法第十七条第一項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
5 法第十七条第一項の政令で定める消防用水は、防火水槽又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
6 法第十七条第一項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
消火活動上必要な施設は、この5つで打ち止めです。「その他これらに類するもの」のような広げる書き方をしていません。
| 大きな区分 | 中身 |
|---|---|
| 消防の用に供する設備 (第1項) | 消火設備(消火器・屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末・屋外消火栓・動力消防ポンプ)/警報設備/避難設備 |
| 消防用水(第5項) | 防火水槽、これに代わる貯水池その他の用水 |
| 消火活動上必要な施設 (第6項) | 排煙設備/連結散水設備/連結送水管/非常コンセント設備/無線通信補助設備の5つ |
この分かれ目は、建物にいる人が使うのか、駆けつけた消防隊が使うのかです。連結送水管も連結散水設備も、消防隊がホースをつないで初めて働きます。
屋外消火栓設備は、建物の外に置かれていても消火設備です。屋外という言葉から消防隊側と考えると取り違えます。置き場所ではなく、条文のどの項に挙がっているかで決まります。
詳細は屋内消火栓設備の基準とは?水平距離25mと15mで何が変わるのかで扱っています。
消火活動上必要な施設を5つ挙げよ。
排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備です。消防法施行令第7条第6項に定められています。
屋外消火栓設備はどの区分に入るか。
消火設備です。消防法施行令第7条第2項第九号に挙げられていて、消防の用に供する設備の中の消火設備にあたります。
消防用設備等は大きく3つに分かれる。それぞれ何か。
消防の用に供する設備(消火設備・警報設備・避難設備)、消防用水、消火活動上必要な施設です。
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どの設備を設置するかは、防火対象物の用途・規模・階数によって決まります。個別の判断は所轄の消防署にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月