管工事施工管理技士 独学ガイド

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令和7年度 1級 法規 問題B No.19 を解説(連続して行えるのは6日まで)

令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.19】は、騒音の規制を騒音規制法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢2です。

同じ場所で連続して行えるのは6日までです。設問はこれを10日に増やしています。

日数の根拠は法でも政令でもありません。環境大臣の定める基準という告示にあり、そこに85デシベルや作業時間の制限もまとめて置かれています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) びょう打機を使用する作業は施行令別表第二の第二号です。同令第2条のただし書が「その作業を開始した日に終わるもの」を除いているので、2日以上にわたるものが特定建設作業になります
2 ×(誤り) 連続して6日までです。環境大臣の定める基準の第四号が「連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと」と定めています
3 ○(正しい) 同基準の第一号が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において85デシベルを超える大きさのものでないことと定めています
4 ○(正しい) 法第14条第1項第三号が、届け出る事項に「特定建設作業の場所及び実施の期間」を挙げています

選択肢2のポイント(ここが誤り)

数字は5つまとめて1か所に置かれています。

特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準(環境大臣の定める基準)第四号

特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと。

「連続して六日を超えて」行わないことが基準です。言い換えると、同じ場所で続けられるのは6日までになります。

中身
第一号敷地の境界線で85デシベルを超えない
第二号行わない時間帯。第1号区域は午後7時から翌日の午前7時、第2号区域は午後10時から翌日の午前6時
第三号1日の作業時間。第1号区域は10時間、第2号区域は14時間を超えない
第四号同じ場所で連続して6日を超えない
第五号日曜日その他の休日に行わない

設問の前置きにある「災害その他非常の事態」「人の生命又は身体に対する危険を防止するため」という2つのただし書は、第二号から第五号までのすべてに付いています。この前置きは、ただし書を外して本文だけで判断させるためのものです。

選択肢1の「2日以上」にも読み替えがあります。条文は「2日以上」とは書いていません。施行令第2条が「当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く」と書いていて、それが結果として2日以上を意味します。

詳細は特定建設作業とは?8種類と届出は開始の7日前までで扱っています。

覚え方

  • 日数は連続して6日まで。1週間から日曜日を引いた形と結びつけると、第五号の休日禁止とつながります
  • 音の大きさは敷地の境界線で85デシベル。測る場所とセットで覚えます
  • 時間帯と1日の時間は区域で変わります。第1号区域は午後7時〜午前7時が禁止で1日10時間、第2号区域は午後10時〜午前6時が禁止で1日14時間
  • これらの数字は法にも政令にも書かれていません。環境大臣の定める基準(告示)にまとまっています
  • 特定建設作業は施行令別表第二の8種類。うち2番目がびょう打機で、1番目はくい打機・くい抜機です

理解度チェック

Q.

同じ場所で特定建設作業を連続して行える日数の上限は。

6日です。環境大臣の定める基準の第四号が「連続して六日を超えて行われる特定建設作業に伴つて発生するものでないこと」と定めています。

Q.

特定建設作業の騒音は、どこで何デシベルを超えてはならないか。

特定建設作業の場所の敷地の境界線において85デシベルです。同基準の第一号です。

Q.

びょう打機を使用する作業が特定建設作業になるのはどんな場合か。

その作業を開始した日に終わらない場合、つまり2日以上にわたる場合です。騒音規制法施行令第2条のただし書と別表第二第二号によります。

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指定地域の区分や第1号区域・第2号区域の指定は、都道府県知事または市長が定めます。個別の適用は工事場所の市町村にご確認ください。

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