令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.4】は、建設工事における安全管理に関する問題です。4つの記述のうち、適当でないものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は、技能講習を修了した者に行わせます。労働安全衛生法第61条第1項の就業制限にかかる業務で、根拠は同法施行令第20条第十五号です。
特別教育で足りるのは10m未満のほうです。10mを境に、上が技能講習、下が特別教育に分かれます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 標準仕様書1.3.5(5)が、火気を使用する場合に消火設備・防炎シート等を設けるなど火災防止の措置を講ずるとしています |
| 2 | ○(適当) | 不安全行動とヒューマンエラーの区別について、法令・仕様書に記述がありません。判定は正答肢によります |
| 3 | ×(適当でない) | 技能講習です。施行令第20条第十五号が就業制限にかかる業務として挙げています |
| 4 | ○(適当) | 労働安全衛生規則第151条の70です。一の荷で重量100kg以上を積む作業では、作業を指揮する者を定めます |
資格の重さは、条文の置き場所で決まります。
労働安全衛生法 第61条第1項(就業制限)
事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
労働安全衛生法施行令 第20条第十五号(就業制限に係る業務)
作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
10m以上は「就業制限に係る業務」に入っており、特別教育では足りません。10m未満のほうは、労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)の第十号の五に置かれています。
| 作業床の高さ | 必要な資格 | 根拠 |
|---|---|---|
| 10m以上 | 技能講習(就業制限) | 法第61条第1項・施行令第20条第十五号 |
| 10m未満 | 特別教育 | 労働安全衛生規則第36条第十号の五 |
どちらの条文にも「道路上を走行させる運転を除く。」という同じ括弧書きが付いています。走行そのものは道路交通法の免許の話になるため、こちらの資格からは外れます。
選択肢4の作業指揮者は、規則が仕事の中身まで決めています。
労働安全衛生規則 第151条の70第1項(積卸し)(抜粋)
事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(略)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。(略)
詳細は作業主任者とは?選任が要る作業と免許・技能講習の別で扱っています。
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転には、どの資格が要るか。
技能講習の修了です。労働安全衛生法第61条第1項の就業制限に係る業務として、同法施行令第20条第十五号が「作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」を挙げています。10m未満は労働安全衛生規則第36条第十号の五の特別教育です。
貨物自動車への積卸しで作業指揮者を定めるのは、どのような場合か。
一の荷でその重量が100キログラム以上のものを積む作業または卸す作業を行うときです。労働安全衛生規則第151条の70第1項で、ロープ掛け・シート掛け・ロープ解き・シート外しの作業も含まれます。
就業制限に係る業務では、どのような資格が求められるか。
都道府県労働局長の免許を受けた者、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者、その他厚生労働省令で定める資格を有する者です。労働安全衛生法第61条第1項で、これら以外の者を当該業務に就かせてはならないとされています。
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資格の要否は機械の仕様や作業の内容で変わる場合があります。実務では所轄の労働基準監督署にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月