令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.1】は、工事の申請・届出書類と提出先の組合せに関する問題です。4つの組合せのうち、適当でないものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。
ばい煙発生施設設置届出書の提出先は、都道府県知事です。大気汚染防止法第6条第1項が定めており、同条に「市町村長」という言葉は出てきません。
この問は4つの届出がそれぞれ別の法律から来ています。法律ごとに提出先が違うので、書類名と法律をひもづけて覚えます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | ボイラー及び圧力容器安全規則第56条です。労働安全衛生法第88条第1項の規定により、所轄労働基準監督署長に提出します |
| 2 | ○(適当) | 消防法第11条第1項です。設置する区域によって、市町村長と都道府県知事に分かれます |
| 3 | ○(適当) | 消防法第17条の3の2です。届け出たうえで検査を受けます |
| 4 | ×(適当でない) | 都道府県知事です。大気汚染防止法第6条第1項が定めています |
ばい煙の届出先は、条文の見出しから本文までまとまっています。
大気汚染防止法 第6条第1項(ばい煙発生施設の設置の届出)
ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
この条に「市町村長」という言葉はありません。大気の汚染は市町村の境をまたいで広がるため、都道府県の単位で扱われます。
ほかの3つと並べると、提出先が4通りに分かれます。
| 書類 | 提出先 | 根拠 |
|---|---|---|
| 第一種圧力容器設置届 | 所轄労働基準監督署長 | ボイラー及び圧力容器安全規則第56条 |
| 危険物貯蔵所設置許可申請書 | 市町村長または都道府県知事 | 消防法第11条第1項 |
| 消防用設備等設置届出書 | 消防長または消防署長 | 消防法第17条の3の2 |
| ばい煙発生施設設置届出書 | 都道府県知事 | 大気汚染防止法第6条第1項 |
危険物の許可先が2通りあるのは、消防本部および消防署を置く市町村の区域なら当該市町村長、それ以外の市町村の区域なら当該区域を管轄する都道府県知事、と条文が分けているためです。同じ消防法でも、消防用設備等の届出先は消防長または消防署長で、こちらは区域による分かれ方をしません。
詳細は特定建設作業とは?8種類と届出は開始の7日前までで扱っています。
ばい煙発生施設を設置しようとするとき、どこへ届け出るか。
都道府県知事です。大気汚染防止法第6条第1項で、ばい煙を大気中に排出する者が、環境省令で定めるところにより届け出ることとされています。
危険物の貯蔵所を設置する許可は、誰から受けるか。
設置する区域によって分かれます。消防法第11条第1項で、消防本部および消防署を置く市町村の区域なら当該市町村長、それ以外の市町村の区域なら当該区域を管轄する都道府県知事とされています。
消防用設備等を設置したとき、どこへ届け出て何を受けるか。
消防長または消防署長に届け出て、検査を受けます。消防法第17条の3の2です。対象は特定防火対象物その他の政令で定めるものの関係者です。
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届出の窓口や様式は自治体によって運用が異なる場合があります。実務では工事場所を管轄する行政庁にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月