令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題A【No.39】は、ボイラー等に関する問題です。4つの記述のうち、適当でないものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。
保有水量が少ないという前提から出る結論は、起動時間の短さと追従性のよさです。水質管理が要らないという話にはなりません。
前半は2級の問題で正しいとされた記述とそっくり同じです。同じ前提から違う結論に持っていく作り方になっています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。令和6年度の問題は同センターの公表資料で確認しました。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 分割して搬入できます |
| 2 | ○(適当) | 仕様書のボイラーの範囲外です |
| 3 | ×(適当でない) | 出る結論は起動の速さです |
| 4 | ○(適当) | 胴の中に炉筒と煙管を置きます |
「保有水量が少ない」という前提そのものは、2級の問題でも使われています。
令和3年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)【No.24】
「小型貫流ボイラーは、保有水量が少ないため、起動時間が短く、負荷変動への追従性がよい。」(適当な肢とされたもの。正答は(4)の密閉式ガス湯沸器に関する記述)
前提は同じで、結論だけが違います。保有水量が少ないことから導けるのは、温まるのが速いという性質のほうです。
| 「保有水量が少ない」から | 結論 |
|---|---|
| 2級で適当とされた肢 | 起動時間が短く、負荷変動への追従性がよい |
| 本問の選択肢3 | 水質管理を行う必要がない(誤り) |
なお水質管理を行う必要がないと書いた記述は、公共建築工事標準仕様書のなかにも過去問のなかにも見つけられませんでした。正しい扱いを述べた資料が手元にないため、ここでは公表正答で誤りとされた事実と、同じ前提から導かれる別の結論を示すにとどめます。
選択肢2の真空式温水発生機については、仕様書のボイラーの節がどこまでを対象にしているかが手がかりになります。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(修補版)第3編 第1章 第1節「ボイラー」1.1.1.1「一般事項」(1)(本文91頁)
「本節の鋼製ボイラー及び鋳鉄製ボイラーは、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第三号に規定するボイラー及び同条第四号に規定する小型ボイラーに該当するものをいう。また、簡易ボイラーは、同法施行令第13条第3項第二十五号に規定するものをいう。」
この節が労働安全衛生法施行令のボイラーとして扱うのは鋼製ボイラーと鋳鉄製ボイラーです。真空式温水発生機は別の項(1.3.13)で扱われており、この定義には入っていません。
その真空式温水発生機について、2級の同じ問題に別の記述があります。
同【No.24】
「真空式温水発生機は、本体に封入されている熱媒水の補給が必要である。」(適当な肢とされたもの)
選択肢1の鋳鉄製ボイラーは、仕様書でも鋼製ボイラーと並べて扱われています。ただし分割搬入や耐食性の比較を書いた記述は見つけられませんでした。選択肢4の炉筒煙管ボイラーについては、この語そのものが仕様書のなかにありません。
ボイラーの区分は真空式温水発生機はボイラーか?労働安全衛生法の区分と取扱い資格で扱っています。
小型貫流ボイラーの保有水量が少ないことから、どのような性質が導かれるか。
起動時間が短く、負荷変動への追従性がよいという性質です。令和3年度 2級(前期)【No.24】で適当な肢とされました。
仕様書のボイラーの節が、労働安全衛生法施行令のボイラーとして扱うのはどれか。
鋼製ボイラー及び鋳鉄製ボイラーです。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(修補版)1.1.1.1(1)が、同法施行令第1条第三号のボイラー及び同条第四号の小型ボイラーに該当するものとしています。
真空式温水発生機で、補給が必要なものは何か。
本体に封入されている熱媒水です。令和3年度 2級(前期)【No.24】の適当な肢がこの内容です。
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選択肢3について、水質管理の要否を述べた記述は公共建築工事標準仕様書と手元の過去問のなかに見つけられませんでした。選択肢1の分割搬入や耐食性の比較、選択肢4の炉筒煙管ボイラーの構造についても、同仕様書のなかに記述がありません。ここでは公表正答で確定できた範囲を示しています。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月