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令和6年度 1級 法規 問題B No.19 を解説(届出は発注者・再資源化は受注者)

令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.19】は、分別解体等に関する問題です。4つの記述のうち、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢1です。

都道府県知事へ届け出るのは、受注者ではなく発注者又は自主施工者です。根拠は同法第10条第1項で、工事に着手する日の7日前までという期限のほうは設問どおりです。

この法律は、誰の義務かを条ごとに振り分けています。届出は発注者、再資源化は受注者、報告は元請業者です。入れ替えて出題されるので、条とセットで覚えます。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢1

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 発注者又は自主施工者です。法第10条第1項です。7日前までに都道府県知事へ、という部分は正しい記述です
2 ○(正しい) 法第16条ただし書です。木材であることは施行令第5条、50kmは施行規則第3条で決まります
3 ○(正しい) 法第13条第1項です。建設業法第19条第1項の16項目に上乗せして、分別解体等の方法などを書きます
4 ○(正しい) 法第18条第1項です。報告する中身は施行規則第5条で、完了年月日・施設の名称と所在地・要した費用の3つです

選択肢1のポイント(ここが誤り)

届出の主語は、工事を頼んだ側です。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条第1項(抜粋)

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

条文に「受注者」という言葉はありません。設問が挙げている「工事着手の時期及び工程の概要」は第三号、「分別解体等の計画」は第四号で、届け出る中身のほうは合っています。変えられているのは主語だけです。

この法律で主語が変わる場面を並べます。

誰が 何をする
発注者又は自主施工者都道府県知事へ届出(7日前まで)第10条第1項
請負契約の当事者分別解体等の方法などを書面に記載して相互に交付第13条第1項
受注者特定建設資材廃棄物の再資源化第16条
元請業者完了したら発注者へ書面で報告第18条第1項

届出は発注者、再資源化は受注者です。この2つを入れ替えるのが定番の作り方で、今回もそこが変えられています。

詳細は特定建設資材とは?4品目と分別解体等の届出が要る規模で扱っています。

覚え方

  • 届出は発注者又は自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事へ(第10条第1項)
  • 再資源化の義務は対象建設工事受注者にあります(第16条)
  • 再資源化が完了したら、元請業者が発注者へ書面で報告します(第18条第1項)
  • 縮減でよいのは木材(施行令第5条)で、施設まで50kmを超えるとき(施行規則第3条)です
  • 請負契約の書面は、建設業法第19条第1項に上乗せして分別解体等の方法などを書きます(第13条第1項)

理解度チェック

Q.

対象建設工事の届出は、誰がいつまでに、どこへ行うか。

発注者又は自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事へ届け出ます。法第10条第1項です。届け出た事項のうち主務省令で定めるものを変更するときも、着手日の7日前までに届け出ます。

Q.

再資源化に代えて縮減をすれば足りるのは、どのような場合か。

指定建設資材廃棄物について、主務省令で定める距離に関する基準の範囲内に再資源化をするための施設が存しない場所で工事を施工する場合などです。法第16条ただし書で、指定建設資材廃棄物は木材が廃棄物となったもの(施行令第5条)、距離の基準は50キロメートル(施行規則第3条)です。

Q.

元請業者が発注者へ報告する事項は何か。

再資源化等が完了した年月日、再資源化等をした施設の名称及び所在地、再資源化等に要した費用の3つです。施行規則第5条です。あわせて実施状況に関する記録を作成して保存します。

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分別解体等の届出が必要になる工事の規模は、工事の種類ごとに定められています。個別の判断は工事場所を管轄する都道府県または市の担当課にご確認ください。

関連する用語

この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題B」および同センターが公表した正答肢(問題B【No.19】=(1))。
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項・第13条第1項・第16条・第18条第1項(e-Gov法令検索)。
  • 同法施行令(平成12年政令第495号)第5条、同法施行規則(平成14年国土交通省・環境省令第1号)第3条・第5条(施行令施行規則)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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