令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.20】は、業務用冷凍空調機器の整備及び撤去等に関する問題です。4つの記述のうち、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律上誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。
破壊証明書は、フロン類を引き取った第一種フロン類充填回収業者へ送付します。設問は「送付しなくてよい」としています。根拠は同法第70条第1項です。
この法律には証明書が2つ出てきます。充填証明書は管理者へ、破壊証明書は充填回収業者へ向かいます。誰が誰に渡すのかを条文の順で押さえます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 法第27条第1項の条文どおりです。業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けます |
| 2 | ○(正しい) | 法第37条第1項です。整備者は充填を第一種フロン類充填回収業者に委託します。整備者自身が充填回収業者なら自ら行えます |
| 3 | ○(正しい) | 法第37条第4項です。整備を発注した第一種特定製品の管理者へ充填証明書を交付します |
| 4 | ×(誤り) | 送付しなければなりません。法第70条第1項です。あわせて写しを保存します |
破壊した側が、引き渡した側へ結果を返します。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第70条第1項
フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該破壊証明書を送付しなければならない。この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを当該送付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
この条に「送付することを要しない」という免除はありません。フロン類は行き先を追える形で処理させるしくみになっているため、最後の破壊まで書面が戻ります。
2つの証明書の向きを並べます。
| 証明書 | 出す人 | 受け取る人 | 条 |
|---|---|---|---|
| 充填証明書 | 第一種フロン類充填回収業者 | 整備を発注した第一種特定製品の管理者 | 第37条第4項 |
| 破壊証明書 | フロン類破壊業者 | 引き取った第一種フロン類充填回収業者 | 第70条第1項 |
免除があるのは充填証明書のほうです。情報処理センターへ電子的に登録したときは、充填証明書の交付が不要になります(法第38条第1項)。破壊証明書に同じ規定は置かれていません。
詳細はフロン排出抑制法とは?第一種特定製品と2つの証明書の向きで扱っています。
フロン類破壊業者は、フロン類を破壊したとき誰に何を送るか。
当該フロン類を引き取った第一種フロン類充填回収業者に、破壊証明書を送付します。法第70条第1項です。あわせて破壊証明書の写しを、送付をした日から主務省令で定める期間保存します。
充填証明書は誰から誰へ渡るか。
第一種フロン類充填回収業者から、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者へ交付します。法第37条第4項です。
第一種フロン類充填回収業を行おうとする者は、誰の登録を受けるか。
その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事です。法第27条第1項です。国の登録ではありません。
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フロン類の取扱いは、機器の区分や事業者の立場によって求められる手続が変わります。個別の判断は都道府県のフロン担当部署にご確認ください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月