令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.21】は、産業廃棄物の処理に関する問題です。4つの記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。
事業場の外で保管するときの届出先は、保健所長ではなく都道府県知事です。根拠は同法第12条第3項です。
この肢は数字がすべて合っています。300m²も、非常災害の応急措置を除くことも、あらかじめ届け出ることも条文どおりです。変えられているのは届出先の1語だけです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 法第12条の5第2項と施行規則第8条の31の6です。期間は3日で、土日と祝日などの休日等は数えません |
| 2 | ×(誤り) | 都道府県知事です。法第12条第3項です。300m²以上という面積は施行規則第8条の2の2で決まります |
| 3 | ○(正しい) | 法第12条の3第4項と施行規則第8条の25「処分を終了した日から十日」です |
| 4 | ○(正しい) | 法第12条の3第3項と施行規則第8条の23「運搬を終了した日から十日」です |
建設工事の廃棄物を現場の外に置くときの手続です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第3項
事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
この条に「保健所長」という言葉はありません。面積の300m²以上は施行規則第8条の2の2が定めています。
除かれた非常災害の場合は、届け出なくてよいのではなく後から届け出ます。同条第4項が、保管をした日から起算して14日以内に都道府県知事へ届け出るとしています。前が「あらかじめ」、後が「14日以内」の組み合わせです。
この問に出てくる期間を並べます。
| 期間 | 何の期限か | 根拠 |
|---|---|---|
| あらかじめ | 事業場の外の保管の届出 | 法第12条第3項 |
| 14日以内 | 非常災害などで先に保管したときの届出 | 法第12条第4項 |
| 3日 | 情報処理センターへの登録(休日等を除く) | 規則第8条の31の6 |
| 10日 | 管理票の写しの送付(運搬・処分とも) | 規則第8条の23・第8条の25 |
詳細は産業廃棄物とは?建設工事の排出事業者とマニフェストの5年で扱っています。
事業場の外で産業廃棄物を保管するとき、誰に届け出るか。
都道府県知事です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項で、あらかじめ届け出ることとされています。届け出た事項を変更しようとするときも同様です。
運搬受託者と処分受託者は、管理票の写しをいつまでに送付するか。
どちらも終了した日から10日です。運搬は法第12条の3第3項と施行規則第8条の23、処分は同条第4項と施行規則第8条の25によります。
電子情報処理組織を使う場合、情報処理センターへの登録期間はどう数えるか。
産業廃棄物を引き渡した後3日で、日曜日・土曜日・国民の祝日・1月2日・1月3日・12月29日から31日までは数えません。施行規則第8条の31の6です。
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廃棄物処理法の権限は、保健所を設置する市などでは市長が行う場合があります。届出先の窓口は工事場所を管轄する自治体の廃棄物担当課にご確認ください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月