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令和6年度 1級 法規 問題B No.21 を解説(保管の届出先は都道府県知事)

令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.21】は、産業廃棄物の処理に関する問題です。4つの記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢2です。

事業場の外で保管するときの届出先は、保健所長ではなく都道府県知事です。根拠は同法第12条第3項です。

この肢は数字がすべて合っています。300m²も、非常災害の応急措置を除くことも、あらかじめ届け出ることも条文どおりです。変えられているのは届出先の1語だけです。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 法第12条の5第2項と施行規則第8条の31の6です。期間は3日で、土日と祝日などの休日等は数えません
2 ×(誤り) 都道府県知事です。法第12条第3項です。300m²以上という面積は施行規則第8条の2の2で決まります
3 ○(正しい) 法第12条の3第4項と施行規則第8条の25「処分を終了した日から十日」です
4 ○(正しい) 法第12条の3第3項と施行規則第8条の23「運搬を終了した日から十日」です

選択肢2のポイント(ここが誤り)

建設工事の廃棄物を現場の外に置くときの手続です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第3項

事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

この条に「保健所長」という言葉はありません。面積の300m²以上は施行規則第8条の2の2が定めています。

除かれた非常災害の場合は、届け出なくてよいのではなく後から届け出ます。同条第4項が、保管をした日から起算して14日以内に都道府県知事へ届け出るとしています。前が「あらかじめ」、後が「14日以内」の組み合わせです。

この問に出てくる期間を並べます。

期間 何の期限か 根拠
あらかじめ事業場の外の保管の届出法第12条第3項
14日以内非常災害などで先に保管したときの届出法第12条第4項
3日情報処理センターへの登録(休日等を除く)規則第8条の31の6
10日管理票の写しの送付(運搬・処分とも)規則第8条の23・第8条の25

詳細は産業廃棄物とは?建設工事の排出事業者とマニフェストの5年で扱っています。

覚え方

  • 事業場の外の保管の届出先は都道府県知事。保健所長ではありません(法第12条第3項)
  • 届出が要るのは300m²以上の保管場所です(規則第8条の2の2)
  • 非常災害などで先に保管したときは、保管した日から14日以内に届け出ます(法第12条第4項)
  • 管理票の写しの送付は、運搬も処分も終了した日から10日です(規則第8条の23・第8条の25)
  • 情報処理センターへの登録は引渡し後3日で、土日と祝日などの休日等は数えません(規則第8条の31の6)

理解度チェック

Q.

事業場の外で産業廃棄物を保管するとき、誰に届け出るか。

都道府県知事です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項で、あらかじめ届け出ることとされています。届け出た事項を変更しようとするときも同様です。

Q.

運搬受託者と処分受託者は、管理票の写しをいつまでに送付するか。

どちらも終了した日から10日です。運搬は法第12条の3第3項と施行規則第8条の23、処分は同条第4項と施行規則第8条の25によります。

Q.

電子情報処理組織を使う場合、情報処理センターへの登録期間はどう数えるか。

産業廃棄物を引き渡した後3日で、日曜日・土曜日・国民の祝日・1月2日・1月3日・12月29日から31日までは数えません。施行規則第8条の31の6です。

> 法規のほかの論点は法規のカテゴリにまとめています

廃棄物処理法の権限は、保健所を設置する市などでは市長が行う場合があります。届出先の窓口は工事場所を管轄する自治体の廃棄物担当課にご確認ください。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題B」および同センターが公表した正答肢(問題B【No.21】=(2))。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第3項および第4項・第12条の3第3項および第4項・第12条の5第1項および第2項(e-Gov法令検索)。
  • 同法施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の2の2・第8条の23・第8条の25・第8条の31の6(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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