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令和6年度 1級 施工管理法 問題B No.22 を解説(工種別も提出する・給与は現場管理費)

令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.22】は、公共工事における施工計画等に関する問題です。4つの記述のうち、適当でないものを2つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3と選択肢4です。

工種別施工計画書も監督職員に提出します。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)1.2.2(3)が定めています。受注者の責任で作るかどうかと、提出するかどうかは別の話です。

現場従業員の給与等は、現場管理費に含まれます。公共建築工事共通費積算基準の表-2に「従業員給料手当」として並んでいます。工事原価の中身に入ります。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢3と選択肢4(2つとも正解)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(適当) 公共工事標準請負契約約款第18条です。設計図書で明示されていない施工条件に予期できない特別な状態が生じた場合、発注者が費用を負担します
2 ○(適当) 同約款第1条第3項です。仮設と施工方法は、特別の定めがある場合を除き受注者がその責任において定めます
3 ×(適当でない) 現場従業員の給与等は現場管理費に含まれます。工事原価が純工事費と現場管理費を合わせたものである点は、設問のとおりです
4 ×(適当でない) 監督職員に提出します。標準仕様書1.2.2(3)です。あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合だけ、提出しなくてよくなります

なぜ正解が2つあるのか

問題B の No.22 から No.29 は施工管理法(応用能力)の必須問題で、1問について正解が2つと決められています。設問にも「適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい」と書かれています。1つだけ塗った答案も、3つ以上塗った答案も正解になりません。

この問の2つの誤りは、根拠になる資料が別々です。片方は仕様書、もう片方は積算基準にあります。

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版 1.2.2「施工計画書」(3)

品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

同じ1.2.2の(1)は総合施工計画書について「作成し、監督職員に提出する」としています。総合も工種別も提出が原則です。提出したうえで、品質計画に係る部分だけ承諾を受けます(同(4))。

公共建築工事共通費積算基準 表-2「現場管理費」より 従業員給料手当

現場従業員(元請企業の社員)及び現場雇用従業員並びに現場雇用労働者の給与、諸手当(交通費、住宅手当等)、賞与及び外注人件費(「施工図等作成費」を除く。)に要する費用

工事費の構成は公共建築工事積算基準の第3に置かれています。

費目 中身
純工事費直接工事費+共通仮設費
工事原価純工事費+現場管理費(従業員給料手当・法定福利費・事務用品費などを含む)
工事価格工事原価+一般管理費等

現場管理費は工事原価の一部なので、そこに入る給与等も当然に工事原価へ入ります。設問は工事原価の定義を正しく書いたうえで、中身だけを外しています。

詳細は施工計画書とは?総合と工種別の違いと承諾・提出の使い分けで扱っています。

覚え方

  • 総合施工計画書も工種別施工計画書も監督職員に提出します(標準仕様書1.2.2)
  • 提出のうえ、品質計画に係る部分だけ承諾を受けます。全体の承諾ではありません
  • 工事原価=純工事費+現場管理費。現場管理費に従業員給料手当が入ります
  • 仮設と施工方法は、特別の定めがある場合を除き受注者がその責任において定めます(約款第1条第3項)
  • 予期できない特別な状態が生じたら、監督員へ通知して確認を請求し、発注者が費用を負担します(約款第18条)

理解度チェック

Q.

工種別施工計画書は、監督職員に提出するか。

提出します。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)1.2.2(3)です。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでないとされています。

Q.

工事原価は何と何を合わせた費用か。現場従業員の給与は入るか。

純工事費と現場管理費を合わせたものです(公共建築工事積算基準 第3)。現場従業員の給与や諸手当は、共通費積算基準 表-2の「従業員給料手当」として現場管理費に入るため、工事原価にも含まれます。

Q.

仮設や施工方法は、誰がどのように定めるか。

公共工事標準請負契約約款第1条第3項により、この約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めます。

> 施工管理法のほかの論点は施工管理法のカテゴリにまとめています

公共工事の仕様書や積算基準は改定されます。実務では発注者が適用する版と特記仕様書をあわせてご確認ください。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題B」および同センターが公表した正答肢(問題B【No.22】=(3)(4))。
  • 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(修補版)」(令和7年11月5日 国営設第110号)1.2.2「施工計画書」(国土交通省)。
  • 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事積算基準」(平成28年12月20日改定)第3「工事費の構成」(国土交通省)。
  • 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事共通費積算基準」(令和8年改定)表-2「現場管理費」(国土交通省)。
  • 中央建設業審議会「公共工事標準請負契約約款」(令和7年12月2日改正)第1条第3項・第18条(国土交通省)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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