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ガスの種類で天井と床が入れ替わるのは分かるのですが、距離の数字が覚えられません。
0.3mと0.6mも、どちらが正しいか迷います。
この記事の要点
条文は比重で分けています。ガスの名前ではなく空気に対する比重が基準です。
比重1未満は燃焼器又は貫通部から8m以内、1を超えるときは4m以内になります。
取り付ける位置はどちらも0.3m以内です。天井面等の下方か、床面の上方かが入れ替わります。
比重1未満は天井側で8m、1超は床側で4mです。
数値が入れ替わるところを先に並べます。
規則第24条の2の3第1項第一号が場所を決めています。
消防法施行規則 第24条の2の3第1項第一号(柱書き)
ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)は、天井の室内に面する部分(天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下「天井面等」という。)又は壁面の点検に便利な場所に、次のイ又はロに定めるところによるほか、ガスの性状に応じて設けること。(ただし書略)
置き場所は天井面等又は壁面の点検に便利な場所です。天井がない場合は上階の床の下面が天井面等になります。
そのうえでイとロに分かれます。分ける基準はガスの名前ではありません。
イが8mと0.3mを決めています。
消防法施行規則 第24条の2の3第1項第一号イ(抜粋)
イ 検知対象ガスの空気に対する比重が一未満の場合には、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。
(イ) 燃焼器(中略)又は貫通部(中略)から水平距離で八メートル以内の位置に設けること。ただし、天井面等が〇・六メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設けること。
(ニ) 検知器の下端は、天井面等の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。
基準になるのは燃焼器又は貫通部からの水平距離8m以内です。壁からでも部屋の中心からでもありません。
高さは下端が天井面等の下方0.3m以内になります。上端ではなく下端で測ります。
ロが4mと0.3mを決めています。
消防法施行規則 第24条の2の3第1項第一号ロ(抜粋)
ロ 検知対象ガスの空気に対する比重が一を超える場合には、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。
(イ) 燃焼器又は貫通部から水平距離で四メートル以内の位置に設けること。
(ハ) 検知器の上端は、床面の上方〇・三メートル以内の位置に設けること。
距離が8mから4mへ半分になります。溜まる場所が床側になるためです。
高さは上端が床面の上方0.3m以内です。イの下端と対になっています。
柱書きのただし書が四つ挙げています。
消防法施行規則 第24条の2の3第1項第一号(ただし書)
ただし、出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所、換気口の空気の吹き出し口から一・五メートル以内の場所、ガス燃焼機器(以下「燃焼器」という。)の廃ガスに触れやすい場所その他ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所に設けてはならない。
数字が出てくるのは換気口の空気の吹き出し口から1.5m以内です。ここだけ距離で線が引かれています。
ほかの三つは状態で書かれています。気流がひんぱんに流通する場所や廃ガスに触れやすい場所です。
0.6mを超えるはりがあると扱いが変わります。
| 状況 | 条文の求めるところ |
|---|---|
| 天井面等が0.6m以上突出したはり等で区画されている | 当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設ける |
| 天井面等の付近に吸気口がある(比重1未満) | はり等で区画されていない吸気口のうち、最も近いものの付近に設ける |
はりは0.6m以上突出しているかで判断します。ガス漏れがはりを越えて広がらないという考え方です。
吸気口の定めがあるのはイの側だけになります。ロには吸気口についての号がありません。
検知器の位置を分ける基準は何か。
検知対象ガスの空気に対する比重です。1未満か1を超えるかで分かれます。
比重が1未満のときの水平距離は。
燃焼器又は貫通部から8m以内です。比重が1を超えるときは4m以内になります。
比重が1を超えるとき、検知器の上端はどこか。
床面の上方0.3m以内です。比重が1未満のときは下端が天井面等の下方0.3m以内になります。
換気口の空気の吹き出し口から何m以内に設けてはならないか。
1.5m以内です。出入口付近で気流がひんぱんに流通する場所も避けます。
はり等で区画されている場合はどこに設けるか。
0.6m以上突出したはり等より燃焼器側又は貫通部側です。
設置が要るかどうかは防火対象物の用途や規模によって変わります。個別の判断は所轄の消防機関にご確認ください。
級ごとに分けています。1級 衛生設備|2級 衛生設備を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
ねらわれるのは距離と高さの数字です。どちらも近い値にすり替えてきます。
令和4年度2級(後期)では「ガスの比重が1未満の場合、ガス漏れ警報設備の検知器は燃焼器等から水平距離10m以内に設ける」とした肢が誤りとされました。イの(イ)は8m以内です。
令和7年度1級では「液化石油ガスのガス漏れ警報器の検知部は、ガス機器から水平距離4m以内で、かつ検知部の上端が床面より0.6m以内に設置する」とした肢が誤りとされました。ロの(ハ)は床面の上方0.3m以内です。