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令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.18を解説、接地側電線には付けない

令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.18は、配電線路に施設する過電流遮断器について、「電気設備の技術基準とその解釈」上で誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、過電流遮断器をどんな性能のものにするかと、どこには付けてはいけないかを分けて問うものです。選択肢1・2・4が性能と設置義務の話、選択肢3だけが設置してはいけない箇所の話です。

引っかけの核心は、選択肢3が「施設しなければならない」と書いていることです。解釈が定めているのは正反対で、接地側電線には施設しないことです。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(誤っているもの)

> この論点をやさしく解説:過電流遮断器を施設しない箇所とは?接地側電線と高圧の性能を整理

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 根拠 解説
1 正しい 解釈第34条第一号 「通過する短絡電流を遮断する能力を有すること」
2 正しい 解釈第34条第二号 「開閉状態を表示する装置を有すること。ただし容易に確認できるものは、この限りでない」
3 誤り 解釈第35条第1項第三号 接地側電線は「過電流遮断器を施設しないこと」と定められている
4 正しい 省令第14条 「電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し…過電流遮断器を施設しなければならない」

誤っているのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

解釈第35条【過電流遮断器の施設の例外】は、次のように定めています。

電気設備の技術基準の解釈 第35条第1項

次の各号に掲げる箇所には、過電流遮断器を施設しないこと。
一 接地線
二 多線式電路の中性線
三 第24条第1項第一号ロの規定により、電路の一部に接地工事を施した低圧電線路の接地側電線

選択肢3の「電路の一部に接地工事を施した低圧電線路の接地側電線」は、第三号の文言そのままです。語尾だけを「施設しなければならない」にひっくり返したのがこの選択肢です。

付けてはいけない理由は、切れたときに接地が失われるからです。接地線や接地側電線に遮断器が入ると、過電流でそれが動作した瞬間に接地のない状態ができます。そこへ地絡が起きれば、機器の外箱が電圧を持ったまま残ります。保護のために入れた遮断器が、かえって感電の原因を作ることになります。

同じ理由で、接地線と多線式電路の中性線にも施設できません。電気を切る道具は、切ってはいけない線には入れないと覚えます。

覚え方

  • 過電流遮断器を施設しない3か所は接地線・中性線・接地側電線(解釈第35条)
  • 理由は、動作すると接地が失われるから
  • 高圧の過電流遮断器の性能は解釈第34条。短絡電流を遮断できること開閉状態の表示の2つ

理解度チェック

Q.

過電流遮断器を施設してはならない箇所を3つ挙げよ。

接地線、多線式電路の中性線、電路の一部に接地工事を施した低圧電線路の接地側電線です(解釈第35条第1項)。

Q.

高圧の電路に施設する過電流遮断器に求められる性能は何か。

短絡で作動するものは通過する短絡電流を遮断できること、そして作動に伴い開閉状態を表示する装置を持つことです。開閉状態を容易に確認できるものは表示装置が不要です(解釈第34条)。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」第34条・第35条
  • 「電気設備に関する技術基準を定める省令」(平成9年通商産業省令第52号)第14条
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