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令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.56を解説、電気用品の定義

令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.56は、電気用品の定義に関する記述の空欄に当てはまる語句の組合せとして、「電気用品安全法」上、定められているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、電気用品が守ろうとしている相手を分かっているかを問うものです。引っかけの核心は、規制の対象を自家用電気工作物のほうへ振っている点にあります

電気用品安全法が見ているのは、一般の人が使う電気設備です。

正解:選択肢3(ア:一般用電気工作物、イ:蓄電池)

> この論点をやさしく解説:電気用品とは?電気用品安全法が挙げる三号の中身を整理

> この論点をやさしく解説:特定電気用品とは?ケーブルの断面積とヒューズの形で見分ける

> この論点をやさしく解説:事業用電気工作物と自家用電気工作物は何が違うのか?電気事業法の区分を条文で整理

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 自家用電気工作物 蓄電池 不適当 アが違う
2 自家用電気工作物 太陽光発電装置 不適当 両方とも違う
3 一般用電気工作物 蓄電池 適当 条文の3つの号がそのまま並んでいる
4 一般用電気工作物 太陽光発電装置 不適当 イが違う

適当なのは選択肢3です。

条文の並びを確かめる

電気用品は、3つの号で決められています。

電気用品とされるもの

 一 一般用電気工作物等の部分となり、又はこれに接続して
   用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
 二 携帯発電機であって、政令で定めるもの
 三 蓄電池であって、政令で定めるもの

3つとも一般の人が買って使うものという点で共通しています。

なぜ一般用だけを対象にするのか

 自家用電気工作物には主任技術者が置かれる
    ↓
 資格を持つ人が保安を見ているので、機器の安全は管理できる
    ↓
 一般用には、そうした専門家がいない
    ↓
 製品そのものを安全に作らせることで事故を防ぐ

選択肢の太陽光発電装置は、この3つの号に挙がっていません。携帯発電機と蓄電池だけが単独で名指しされている点を押さえます。

電気用品安全法の仕組み 中身
電気用品 上の3つの号に当たり、政令で定められたもの
特定電気用品 そのうち特に危険・障害の発生するおそれが多いもの
表示 基準に適合したものに PSEマークを付けて販売する

電気工事の現場では、使う材料が電気用品に当たるかどうかを見ることになります。当たるなら、表示のある製品を選びます。

覚え方

  • 電気用品は一般用電気工作物に使うもの
  • 単独で挙がっているのは携帯発電機と蓄電池
  • 特に危険なものが特定電気用品

理解度チェック

Q.

電気用品安全法が一般用電気工作物を対象にしているのはなぜか。

自家用電気工作物には主任技術者が置かれて保安を見ていますが、一般用にはそうした専門家がいないためです。製品そのものを安全に作らせて事故を防ぎます。

Q.

特定電気用品とは何か。

電気用品のうち、構造や使用方法などからみて特に危険または障害の発生するおそれが多いもので、政令で定めるものです。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000234
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