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令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.57を解説、電気工事士等

令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.57は、電気工事士等に関する記述として、「電気工事士法」上、誤っているものを選ぶ問題です。電気工作物は最大電力500kW未満の需要設備とされています。

この問題のポイント

この問題は、自家用に手を出せるのは誰かを分かっているかを問うものです。引っかけの核心は、簡易電気工事の担い手を第二種電気工事士にすり替えている点にあります

簡易電気工事ができるのは認定電気工事従事者です。

正解:選択肢4

> この論点をやさしく解説:第一種電気工事士は自家用のすべてをやれるのか?4つの資格の作業範囲を条文で分ける

> この論点をやさしく解説:事業用電気工作物と自家用電気工作物は何が違うのか?電気事業法の区分を条文で整理

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正しい 電気工事士免状は都道府県知事が交付する
2 正しい 認定電気工事従事者認定証は経済産業大臣が交付する
3 正しい 第一種は自家用の工事に従事できる。特殊電気工事は除く
4 誤り 簡易電気工事は認定電気工事従事者。第二種電気工事士ではない

誤っているのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

資格は、どの電気工作物を扱えるかで階段になっています。

資格 一般用 自家用(500kW未満)
第二種電気工事士 できる できない
第一種電気工事士 できる できる(特殊電気工事を除く)
認定電気工事従事者 簡易電気工事だけできる
特種電気工事資格者 特殊電気工事ができる

第二種電気工事士は一般用電気工作物の資格で、自家用には手を出せません。

認定電気工事従事者が要る理由

 自家用電気工作物のうち、低圧の部分の工事もある
    ↓ 例:600V以下の屋内配線
 高圧を扱わないなら、第一種でなくてもよいはず
    ↓
 この範囲を簡易電気工事として切り出す
    ↓
 認定を受けた者に限って従事できるようにした

簡易電気工事は自家用電気工作物の一部を切り出したものなので、一般用の資格である第二種では入れません。認定を受ける必要があります。

選択肢1・2は、交付する相手が違う点が問われます。

交付されるもの 交付する者
電気工事士免状(第一種・第二種) 都道府県知事
認定電気工事従事者認定証 経済産業大臣
特種電気工事資格者認定証 経済産業大臣

免状は知事、認定証は大臣、と分かれます。「免状」と「認定証」で言葉が違うのが手がかりになります。

覚え方

  • 簡易電気工事は認定電気工事従事者
  • 第二種は一般用だけ。自家用には入れない
  • 免状は知事、認定証は大臣

理解度チェック

Q.

簡易電気工事に従事できるのは誰か。

認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者です。第一種電気工事士も自家用の工事に従事できます。

Q.

電気工事士免状と認定電気工事従事者認定証は、それぞれ誰が交付するか。

電気工事士免状は都道府県知事、認定電気工事従事者認定証は経済産業大臣です。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条、第四条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139
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