令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)【No.16】は、下水道に関する問題です。4つの記述のうち、適当でないものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。
下水道法の定義そのものに、流域下水道は終末処理場を有するものと書かれています。「持たない」は定義に反します。
この問題は、下水道法第二条の用語の定義を読めば3つまで判断できます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 下水道では汚水と雨水を分けます |
| 2 | ×(適当でない) | 定義に終末処理場を有するとあります |
| 3 | ○(適当) | ますと本管を結ぶ管です |
| 4 | ○(適当) | 条文が地方公共団体が管理するとしています |
流域下水道の定義は、次のとおりです。
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号イ(e-Gov法令検索)
「流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。
イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの」
条文の末尾に「かつ、終末処理場を有するもの」と書かれています。これが定義に含まれている以上、持たないものは流域下水道になりません。
同 第二条第六号
「終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。」
選択肢4の管理者も、同じ条文に出ています。
同 第二条第三号イ
「公共下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。
イ 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のもの」
令和3年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)【No.16】の選択肢3(公表正答は選択肢1)
「公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行う。」
選択肢1の分流式は、建物内の分流式と取り違えないようにします。
| どこの分流式か | 何を分けるか |
|---|---|
| 下水道(公共下水道) | 汚水と雨水を別々の管路系統にする |
| 建物内の排水方式 | 汚水と雑排水を別の排水系統にする |
令和3年度 2級(後期)【No.16】の選択肢1(公表正答=この肢が適当でないもの)/令和6年度 2級(後期)【No.20】の選択肢2(公表正答は選択肢4)
令和3年度後期=「公共下水道と敷地内排水系統の排水方式において、分流式と合流式の定義は同じである。」が誤りとされています。
令和6年度後期=「建物内の排水方式における分流式とは、汚水と雑排水を別の排水系統とすることである。」は正しい肢です。
選択肢3の取付管については、取り付ける位置を問う肢が出ています。
令和3年度 2級(後期)【No.16】の選択肢4(公表正答は選択肢1)
「取付管は、本管の中心線から上方に取り付ける。」
合流式との違いは合流式と分流式の違いは?雨水吐があるのは合流式で扱っています。
流域下水道は、終末処理場を持つか。
持ちます。下水道法第二条第四号イが「二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの」と定めており、終末処理場を有することが定義に含まれています。
下水道の分流式と、建物内の分流式は同じか。
違います。令和3年度2級(後期)【No.16】で「公共下水道と敷地内排水系統の排水方式において、分流式と合流式の定義は同じである」が適当でないものとされています。下水道は汚水と雨水、建物内は汚水と雑排水を分けます。
公共下水道は誰が管理するか。
地方公共団体です。下水道法第二条第三号イが「地方公共団体が管理する下水道で」としています。令和3年度2級(後期)【No.16】の選択肢3「公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行う」も正しい肢です。
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法令は改正されることがあります。ここでの引用は2026年8月時点のe-Gov法令検索によるものです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月