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令和7年度 2級(後期) 衛生設備 問15 を解説(給水装置は直結する給水用具まで)

令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問15は、上水道について問う問題です。4つの記述のうち、適当でないものを1つ選びます。4つとも水道法と施行令の条文に対応しています。

この問題のポイント

誤りは選択肢1です。給水装置の範囲を広げすぎています。

条文は「配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具」と定めています。直結するところまでが給水装置です。

ほかの3つも、数字や言い回しがそのまま条文にあります。10m³、30cm、指定のどれも、水道法か施行令で確かめられます。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢1

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(適当でない) 条文は直結する給水用具までと定めています
2 ○(適当) 施行令が10m³を基準としています
3 ○(適当) 施行令が30cm以上と定めています
4 ○(適当) 水道法第16条の2の指定です

選択肢1のポイント(ここが誤り)

給水装置の範囲は、条文が言葉で区切っています。

水道法 第三条第9項

「この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。」

「これに直結する」で切れています。受水タンクは、いったん水を受けてから先へ送る設備です。

残る3つも、条文の数字がそのまま出ています。

水道法 第三条第7項/水道法施行令 第二条

「この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」(水道法)
「法第三条第七項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。」(施行令)

10m³以下は除かれるので、10m³を超えるものが簡易専用水道になります。選択肢2の言い回しと合います。

水道法施行令 第六条第1項第一号

「配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から三十センチメートル以上離れていること。」

水道法 第十六条の二第1項

「水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。」

選択肢4は、この条文をほぼそのまま短くした形です。指定を受けた者が、指定給水装置工事事業者と呼ばれます。

受水タンクの構造は飲料用タンクの構造とは?遮光性・マンホールと貯湯タンクで扱っています。

覚え方

  • 給水装置は配水管から分岐した給水管と、これに直結する給水用具までです
  • 受水タンクを含めた記述が出たら誤りです
  • 簡易専用水道は水槽の有効容量の合計が10m³を超えるものです
  • 取付口は他の給水装置の取付口から30cm以上離します
  • 水道事業者は給水区域で工事事業者を指定できます

理解度チェック

Q.

水道法でいう給水装置は、どこまでを指すか。

配水管から分岐して設けられた給水管と、これに直結する給水用具までです。水道法第3条第9項に定められています。令和7年度2級(後期)問15は、受水タンクも含まれるとした記述を適当でないものとしています。

Q.

簡易専用水道の水槽は、有効容量がいくつを超えるものか。

10m³です。水道法第3条第7項のただし書で政令に委ねられ、水道法施行令第2条が「有効容量の合計が十立方メートル」を基準としています。この基準以下のものは除かれます。

Q.

配水管への取付口は、他の給水装置の取付口からどれだけ離すか。

30cm以上です。水道法施行令第6条第1項第1号に定められています。

> 衛生設備のほかの論点は衛生設備のカテゴリにまとめています

水道の基準は改正されることがあります。ここでの引用は2026年8月時点でe-Gov法令検索から取得した条文によるものです。

関連する用語

この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)試験問題A」および同センターが公表した正答肢(問15=(1))。
  • 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第9項および第7項、第十六条の二第1項。
  • 水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)第二条および第六条第1項第一号。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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