令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.10】は、建設工事の安全管理体制を労働安全衛生法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。
安全委員会は毎月1回以上開催します。設問は「2月に1回以上」と、周期を2か月に伸ばしています。
この問には周期が2つ出てきます。委員会は毎月、巡視は毎作業日です。数える単位が違うので、対にして覚えます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 毎月1回以上です。規則第23条第1項が「委員会を毎月一回以上開催するようにしなければならない」と定めています |
| 2 | ○(正しい) | 法第30条第1項第二号が「作業間の連絡及び調整を行うこと」を挙げています。統括安全衛生責任者はこの各号を統括管理します |
| 3 | ○(正しい) | 規則第637条第1項が、法第30条第1項第三号の巡視について「毎作業日に少なくとも一回」と定めています |
| 4 | ○(正しい) | 安全管理者は、法第11条第1項により法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理します。設問の内容はその管理に含まれるものです |
開催の周期は、規則が一文で定めています。
労働安全衛生規則 第23条第1項(委員会の会議)
事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
「毎月一回以上」で、安全・衛生・安全衛生の3つの委員会に共通です。種類によって周期が変わることはありません。
| 何を | どの周期で | 根拠 |
|---|---|---|
| 委員会の開催 | 毎月1回以上 | 規則第23条第1項 |
| 作業場所の巡視 | 毎作業日に1回以上 | 規則第637条第1項 |
月で数えるものと、作業日で数えるものがあります。設問はこの2つを並べて出しているので、どちらの周期かを取り違えると両方あやしく見えます。
選択肢2と3は、どちらも特定元方事業者が講ずべき措置から出ています。法第30条第1項が6つの号を並べ、統括安全衛生責任者がそれを統括管理する形です。
労働安全衛生法 第30条第1項(抜粋)
一 協議組織の設置及び運営を行うこと。
二 作業間の連絡及び調整を行うこと。
三 作業場所を巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
第二号が選択肢2、第三号が選択肢3にあたります。巡視の頻度は法には書かれておらず、規則第637条が「毎作業日に少なくとも一回」と補っています。
詳細は安全衛生管理体制とは?事業場と現場で置く人が変わるで扱っています。
安全委員会はどれくらいの頻度で開催するか。
毎月1回以上です。労働安全衛生規則第23条第1項が、安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会に共通で定めています。
特定元方事業者の作業場所の巡視は、どれくらいの頻度か。
毎作業日に少なくとも1回です。労働安全衛生規則第637条第1項が、法第30条第1項第三号の巡視について定めています。
法第30条第1項が挙げる措置のうち、先頭の3つは何か。
協議組織の設置及び運営、作業間の連絡及び調整、作業場所を巡視することです。
> 法規のほかの論点は法規のカテゴリにまとめています
委員会の設置が必要な業種や規模は、労働安全衛生法施行令で定められています。個別の適用は所轄の労働基準監督署にご確認ください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月