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令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.44を解説、境目は2m

令和8年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.44は、要求性能墜落制止用器具等の取付設備等について、条文の空欄に当てはまる高さを選ぶ問題です。1.5m・1.8m・2.0m・2.5mの4つが並びます。

この問題のポイント

この問題は、労働安全衛生規則で高さの境目が何メートルかを覚えているかを問うものです。墜落に関する条文はこの高さでひとまとまりになっています。

核心は、墜落関係の境目は2メートルだという点です。似た数字の1.5mは別の条文で使われるので、そこと混ざります。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(2.0m)

各選択肢の正誤

選択肢 高さ 解説
1 1.5m 昇降するための設備を設ける基準(第526条)の数字
2 1.8m この条文にはない
3 2.0m 第521条第1項のとおり。これが正しい
4 2.5m この条文にはない

正しいのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

条文はそのまま次のとおりです。

労働安全衛生規則 第521条第1項(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)

事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

この条が求めているのは器具そのものではなく、器具を掛ける先です。フックを掛ける親綱や取付設備がなければ、器具を持たせても意味がありません。使わせる側が、掛ける場所まで用意するという組み立てになっています。

同じ規則で、2メートルを境目にした条文がまとめて並んでいます。

  • 第519条 高さ2m以上の作業床の端や開口部には、囲い・手すり・覆いを設ける
  • 第521条 高さ2m以上で器具を使わせるときは、取付設備等を設ける
  • 第522条 高さ2m以上で悪天候のときは作業を行わせない
  • 第523条 高さ2m以上では、作業を安全に行うため必要な照度を保持する

いっぽう選択肢1の1.5mは第526条の数字で、こちらは「高さ又は深さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは、安全に昇降するための設備等を設ける」というものです。2mは墜落、1.5mは昇降と分けて覚えると混ざりません。

覚え方

  • 墜落関係の境目は2メートル。第519条から第523条までまとめて2m
  • 第521条が求めるのは器具ではなく器具を安全に取り付けるための設備
  • 1.5mは昇降設備(第526条)の数字。墜落の条文ではない

理解度チェック

Q.

要求性能墜落制止用器具等の取付設備等が必要になるのは、高さ何メートル以上か。

2メートル以上です(労働安全衛生規則第521条第1項)。器具を使わせるなら、掛ける先の設備まで事業者が設けます。

Q.

高さ又は深さが1.5メートルを超える箇所で求められるのは何か。

安全に昇降するための設備等です(第526条)。墜落制止の2メートルとは別の条文です。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和8年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 「労働安全衛生規則」(昭和47年労働省令第32号)第519条・第521条・第522条・第523条・第526条
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