令和8年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.65は、建設現場において作業主任者を選任すべき作業に関する問題です。この問題では、4つの作業のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。
この問題は、労働安全衛生法施行令第六条が並べる作業に入っているかどうかを問うものです。高圧活線近接作業、型枠支保工の解体、掘削面の高さ2mの地山の掘削、アセチレン溶接装置による溶接の4つが並びます。
引っかけの核心は1点、危険な作業がすべて作業主任者の対象ではないことです。感電の危険がある作業でも、この条には並んでいません。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(定められていない作業)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(定められていない) | 高圧活線近接作業は施行令第六条に並んでいない |
| 2 | ○(定められている) | 型枠支保工の組立て又は解体の作業(第十四号) |
| 3 | ○(定められている) | 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削の作業(第九号)。2mちょうども入る |
| 4 | ○(定められている) | アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業(第二号) |
2から4は条に号があり、選択肢1だけが見当たりません。
作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法第十四条を受けて施行令第六条が並べています。ボイラーの取扱い、型枠支保工の組立て・解体、2m以上の地山の掘削、アセチレン溶接装置による溶接など、条には二十以上の号があります。
この条を最初から最後まで読んでも、高圧活線近接作業は出てきません。第一号の「高圧室内作業」は圧気工法で気圧を上げた中での作業を指すもので、電気の高圧とは別物です。名前が似ているので、ここで引っかかります。
感電の危険がある作業に定めが無いわけではありません。充電電路に近づく作業には絶縁用保護具の着用や絶縁用防具の装着が労働安全衛生規則で求められ、業務に就く前の特別教育も別に定められています。作業主任者という仕組みでは扱っていない、という切り分けです。
高圧活線近接作業に作業主任者は必要か。
必要ありません。労働安全衛生法施行令第六条に並んでいないためです。感電を防ぐ措置や特別教育は別に定められています。
地山の掘削で作業主任者が要るのはどこからか。
掘削面の高さが2m以上になる場合です。2mちょうども「2m以上」に含まれます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月