令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.67は、特別教育を修了した者が就業できる業務に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題は、資格の3段階(特別教育・技能講習・免許)の線引きを問うものです。引っかけの核心は就業制限業務にあたるかどうかで、特別教育では足りない業務を1つ選べるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 作業床の高さ10m未満の高所作業車は特別教育(安衛則第36条第十号の五) |
| 2 | ○(正しい) | 最大荷重1t未満のフォークリフトは特別教育(同第五号) |
| 3 | ○(正しい) | 高圧の充電電路やその支持物の敷設・点検は特別教育(同第四号) |
| 4 | ×(誤り) | ガス溶接は就業制限業務(安衛令第20条第十号)。特別教育では就けない |
選択肢4の可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接は、免許か技能講習の修了が要る業務です。
労働安全衛生法施行令第20条は、免許を受けた者か技能講習を修了した者でなければ就けない就業制限業務を並べています。第十号が「可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務」です。
同じ条に、フォークリフトは1t以上(第十一号)、高所作業車は作業床の高さ10m以上(第十五号)とあります。この数値を下回るものが、労働安全衛生規則第36条の特別教育に回ります。
ガス溶接には数値の区切りがありません。規模を問わず就業制限なので、特別教育で就けるという記述は成り立ちません。
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接には、どの資格が要るか。
免許か技能講習の修了です。労働安全衛生法施行令第20条第十号の就業制限業務にあたるので、特別教育では就けません。
高所作業車の運転で、特別教育と技能講習の境目はどこか。
作業床の高さ10mです。10m未満は特別教育、10m以上は技能講習が要ります。フォークリフトは最大荷重1tが境目です。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月