令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.66は、酸素欠乏症等を防止するため事業者が講じる措置に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題は、酸素欠乏危険作業の基本(測定・特別教育・作業主任者・記録)を横断的に問うものです。なかでも引っかけの核心は測定の記録を何年保存するかで、「2年」と「3年」のすり替えを見抜けるかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 硫化水素は百万分の十以下に保つ(酸欠則第5条)。測定は作業主任者の職務(同第11条第2項第二号) |
| 2 | ○(正しい) | 発生の原因・症状・空気呼吸器等の使用方法などの特別の教育(同第12条) |
| 3 | ○(正しい) | 技能講習修了者から作業主任者を選任し、器具又は設備を点検させる(同第11条) |
| 4 | ×(誤り) | 記録の保存は3年間(同第3条第2項)。「2年間」は誤り |
選択肢4の「2年間保存した」という記述が誤りで、正しくは3年間です。
酸素欠乏症等防止規則第3条第1項は、その日の作業を開始する前に空気中の酸素(第二種の作業場では酸素及び硫化水素)の濃度を測定することを定めています。測定は毎日、作業前です。
第2項は、測定を行ったときはそのつど7項目を記録して3年間保存すると定めています。7項目は、測定日時・測定方法・測定箇所・測定条件・測定結果・測定を実施した者の氏名・防止措置を講じたときはその概要です。
問題文は「測定を実施した者の氏名を記録して」までは条文どおりで、保存年数だけをすり替えています。記録する中身を追っていると見落とします。
酸素欠乏危険作業で行う濃度測定の記録は、何年間保存するか。
3年間です。酸素欠乏症等防止規則第3条第2項で、測定のつど7項目を記録して3年間保存すると定めています。
第二種酸素欠乏危険作業の場所では、酸素と硫化水素をどの濃度に保つよう換気するか。
酸素は18%以上、硫化水素は百万分の十(10ppm)以下です。同規則第5条に定められています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月