令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.65は、絶縁用保護具の定期自主検査の記録に関する問題です。この問題では、4つのうち、定められていないものを選びます。
この問題は、定期自主検査の記録の基本(何を残すか)を問うものです。引っかけの核心は検査そのものに関わる事項かどうかで、条文が挙げる6項目に入るかが分かれ目になります。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(定められていないもの)
| 選択肢 | 条文での扱い | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(定めあり) | 検査箇所(第351条第4項第三号) |
| 2 | ○(定めあり) | 検査の結果(同第四号) |
| 3 | ×(定めなし) | 検査標章を貼り付けた年月は6項目に入らない。条文にない |
| 4 | ○(定めあり) | 補修等の措置を講じたときはその内容(同第六号) |
選択肢3の検査標章を貼り付けた年月は、労働安全衛生規則第351条第4項が挙げる6項目に含まれていません。
労働安全衛生規則第351条は、絶縁用保護具等について6月以内ごとに1回、定期に絶縁性能の自主検査を行うことを定めています。第4項が記録の内容です。
挙がっているのは、検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容の6つで、いずれも検査そのものに関わる事項です。保存は3年間です。
検査標章は、検査を受けたことを現物に示すための表示です。記録として残す事項ではないので、条文の6項目には入っていません。
絶縁用保護具等の定期自主検査で、記録し保存する事項を挙げよ。
検査年月日・検査方法・検査箇所・検査の結果・検査を実施した者の氏名・補修等の措置を講じたときはその内容の6つです。検査標章を貼り付けた年月は含まれません。
絶縁用保護具等の定期自主検査は、どのくらいの間隔で行い、記録は何年間保存するか。
6月以内ごとに1回、定期に行います。記録は3年間保存します。6月を超えて使用しない期間は検査を要しませんが、使用を再開する際に検査を行います。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月