令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.61は、使用者が満18歳に満たない者に就かせてはならない業務として、「労働基準法」上で定められていないものを選ぶ問題です。クレーンの運転・高さ5mの場所・玉掛けの補助作業・交流300V超の充電電路の4つが並びます。
この問題は、条文の括弧書きに気づけるかを問うものです。就かせてはならない業務の列挙には、そこから外す但し書きが付いているものがあります。
手がかりは選択肢3の「補助作業」という言葉です。条文には、この語で始まる除外がそのまま書かれています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(定められていないもの)
| 選択肢 | 就かせてよいか | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 就かせられない | クレーンの運転の業務 |
| 2 | 就かせられない | 高さ5m以上で墜落のおそれのある場所 |
| 3 | 就かせてよい | 括弧書きで除かれている |
| 4 | 就かせられない | 交流300Vを超える充電電路の修理 |
定められていないのは選択肢3です。
条文には、玉掛けの業務が挙げられたうえで、括弧書きで外すものが書かれています。
年少者労働基準規則 第8条第10号
クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によつて行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)
2人以上で行う玉掛けの補助作業だけが、就かせてはならない業務から外されています。1人で行う玉掛けや、主となる作業は制限の対象です。
残る3つも、同じ第8条に並んでいます。
年少者労働基準規則 第8条第8号・第24号
八 直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては三百ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務
二十四 高さが五メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
選択肢4の「交流電圧300Vを超える充電電路の修理」は第8号に、選択肢2の「高さが5mの場所」は第24号にあたります。5m以上なので、ちょうど5mも含まれます。
同じ条文の別のところにも「補助作業を除く」という書き方があります。
年少者労働基準規則 第8条第25号
足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)
平成27年度には、この足場のほうが答えになる形で出ています。
平成27年度(後期)2級 学科試験 No.63(正答は選択肢2)
満18歳に満たない者を就かせてはならない業務から,「労働基準法」上,除かれているものはどれか。
2.地上又は床上における足場の組立又は解体の補助作業の業務
設問の作り方は令和7年度とまったく同じで、除外の対象が足場から玉掛けに変わっただけです。この帯では「補助作業」という語が出てきたら、それが答えの候補になります。
年少者が就ける玉掛けの業務はどんな場合か。
2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務です。条文の括弧書きで除外されています。
年少者を就かせてはならない充電電路の電圧はいくらを超えるものか。
直流750V、交流300Vを超える電圧です。その充電電路またはその支持物の点検・修理・操作の業務が対象になります。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月