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令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.44を解説、手すりは85cm以上

令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.44は、高さが5m以上の移動式足場(ローリングタワー)の設置と使用について、最も不適当なものを選ぶ問題です。作業主任者・移動の禁止・手すりの高さ・床材のすき間の4点が並びます。

この問題のポイント

この問題は、手すりの高さを数値で覚えているかを問うものです。規則では「手すり等」の高さが決まっており、そこを1段下げて出題されます。

引っかけの核心は、選択肢3の80cmです。過去問にも同じ数値で出て、不適当とされています。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢3(最も不適当なもの)

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正しい 高さ5m以上の足場は作業主任者を選任する
2 正しい 人が乗ったまま移動させてはならない
3 誤り 手すりは85cm以上。80cmでは足りない
4 正しい 床材のすき間は3cm以下

最も不適当なのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

この肢は、令和1年度にまったく同じ文で出て、不適当とされています。

令和1年度(後期)2級 学科試験 No.52 選択肢2(正答は選択肢2)

作業床の周囲には,床面より80cmの高さに手すりを設け,中さんと幅木を取り付けた。

問題の文言も、誤りとされた理由も同じです。この年は選択肢3に「作業床の床材は、すき間が3cm以下となるように敷き並べて固定した」が正しい肢として並んでおり、令和7年度の選択肢4もここで確定します。

手すりの高さは、規則に数値で定められています。

労働安全衛生規則 第552条第1項第4号

イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)
ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中桟等」という。)

手すり等は85cm以上、中桟等は35cm以上50cm以下です。この「手すり等」「中桟等」という言葉が、足場の作業床の規定でもそのまま使われます。

幅木についても数値があります。

労働安全衛生規則 第563条第1項第6号

作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。

幅木は高さ10cm以上です。手すり85cm・中さん35〜50cm・幅木10cmと、3つの数値をまとめて押さえます。

選択肢2の「人が乗っている間は移動を禁止する」も大切な点です。移動式足場は車輪が付いていて動かせますが、その手軽さがそのまま危険につながります。人を乗せたまま押せば、段差や傾きで倒れます。令和1年度の選択肢4にも「作業員が足場から降りたことを確認して、足場を移動させた」が正しい肢として並んでいました。

覚え方

  • 手すりは85cm以上。80cmと書いてあれば誤り
  • 中さんは35cm以上50cm以下、幅木は10cm以上
  • 床材のすき間は3cm以下。人が乗ったまま移動させない

理解度チェック

Q.

足場の作業床に設ける手すりの高さは。

85cm以上です。あわせて中さん(35cm以上50cm以下)と、必要に応じて幅木(10cm以上)を設けます。

Q.

移動式足場を動かすときの注意点は。

作業員が作業床に乗ったまま移動させてはいけません。全員が降りたことを確認してから動かします。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和1年度 2級電気工事施工管理技術検定 学科試験(後期)問題」No.52「同 正答肢」
  • 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第552条第1項第4号、第563条第1項第6号 e-Gov法令検索
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