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令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.45を解説、投下設備は3m以上

令和7年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.45は、高所から物体を投下するときに投下設備を設けるなどの措置を講じなければならない高さについて、「労働安全衛生法」上で定められているものを選ぶ問題です。1.5m・1.8m・2m・3mの4つが並びます。

この問題のポイント

この問題は、数値を1つ覚えているかだけを問うものです。3m以上と規則に書かれています。

紛らわしいのは、労働安全衛生規則には1.5m・1.8m・2mという数値も別の条文に出てくることです。どの数値がどの規定かを対にして覚えます。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(定められているもの)

各選択肢の正誤

選択肢 高さ 解説
1 1.5m以上 昇降設備を設ける高さ
2 1.8m以上 投下設備の規定ではない
3 2m以上 墜落防止の措置が要る高さ
4 3m以上 投下設備を設ける高さ

定められているのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

数値は、労働安全衛生規則にそのまま書かれています。

労働安全衛生規則 第536条(高所からの物体投下による危険の防止)

事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。

3m以上です。措置の中身は「投下設備を設ける」「監視人を置く」などで、どちらか一方でよいわけではなく、危険を防止できる措置を講じることが求められます。

第2項では労働者の側にも「投げてはならない」という義務が課されています。事業者が設備を設けていないのに投げれば、労働者自身の違反になります。

紛らわしい数値を整理します。

高さ 何の規定か
1.5m超 安全に昇降するための設備を設ける
2m以上 作業床の設置など、墜落防止の措置を講じる
3m以上 物体を投下するときの投下設備・監視人
5m以上 足場の組立て等作業主任者を選任する

高さが増えるほど求められる措置が重くなるという並びで覚えると、取り違えにくくなります。この年の No.44 に出てきた「高さが5m以上の移動式足場は作業主任者を選任する」も、この並びの一番下です。

なお、規則の条文は物を落とす側の話です。落ちてくる物から人を守る規定は別にあり、第537条で「防網の設備を設け、立入区域を設定する等」、第538条で飛来防止、第539条で保護帽の着用が定められています。

覚え方

  • 3m以上から物を投げるときは投下設備と監視人
  • 1.5m超で昇降設備、2m以上で墜落防止、3m以上で投下設備、5m以上で作業主任者
  • 投げてはならない義務は労働者の側にもある

理解度チェック

Q.

何メートル以上の高所から物体を投下するとき、投下設備が要るか。

3m以上です。適当な投下設備を設け、監視人を置くなどの措置を講じなければなりません。

Q.

2m以上の高さで求められるのは何か。

作業床の設置など、墜落を防止するための措置です。投下設備の3m以上とは別の規定です。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第536条、第537条〜第539条 e-Gov法令検索
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