令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.61は、「使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも[ ]の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」の空欄に当てはまる語句として、労働基準法上、正しいものを選ぶ問題です。
この問題は、休憩時間の2段階の基準を分かっているかを問うものです。6時間超で45分、8時間超で1時間です。
設問は8時間を超える場合なので、1時間になります。
正解:選択肢3(1時間)
| 選択肢 | 休憩時間 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 30分 | 条文にない値。誤り |
| 2 | 45分 | 6時間を超える場合の値。誤り |
| 3 | 1時間 | 8時間を超える場合の値。正しい |
| 4 | 1時間30分 | 条文にない値。誤り |
正しいのは選択肢3です。
引っかけの核心は、選択肢2の45分が同じ条文に出てくる正しい数字だというところです。どちらの段階を問われているかを読み分けます。
労働基準法 第34条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
整理すると次のとおりです。
| 労働時間 | 与える休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以下 | なくてもよい |
| 6時間を超える | 少なくとも45分 |
| 8時間を超える | 少なくとも1時間 |
「超える」なので、ちょうど6時間や8時間は含みません。8時間勤務なら45分でも法律上は足ります。1分でも超えれば1時間になります。
休憩には、時間の長さ以外にも3つの決まりがあります。
| 原則 | 中身 |
|---|---|
| 途中付与 | 労働時間の途中に与える。始業前や終業後に付けても休憩にならない |
| 一斉付与 | 全員に一斉に与える。ただし労使協定があれば交代制にできる |
| 自由利用 | 休憩中は自由に利用させる。電話番をさせると休憩にならない |
この3つは休憩の3原則と呼ばれます。長さだけを守っても、途中に与えていなかったり自由に使えなかったりすれば違反になります。
労働時間そのものの上限は、1日8時間・1週40時間です(第32条)。これを超えて働かせるには、時間外労働の協定(36協定)と届出が要ります。
労働時間が8時間を超える場合の休憩時間は。
少なくとも1時間です。6時間を超える場合は45分になります。
休憩中に電話番をさせてよいか。
いけません。休憩時間は自由に利用させなければならないため、待機を命じるとその時間は休憩になりません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月