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令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.51を解説、いつ始めるか

令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.51は、建設工事の請負契約に関する記述として、建設業法上、誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、契約書に必ず書く事項を分かっているかを問うものです。工事着手の時期と工事完成の時期は、法律で定められた必須の記載事項です。

省略できません。

正解:選択肢4(工事着手の時期の記載を省略できる)

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 承諾を得て電磁的措置を講じられる 書面に代えられる。正しい
2 請求があれば見積書を交付 契約成立までに交付する。正しい
3 現場代理人を書面で通知 注文者へ通知する。正しい
4 工事着手の時期を省略できる 必須の記載事項。誤り

誤っているのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、選択肢1が「電磁的措置に代えられる」と柔軟な扱いを述べているので、他も緩められそうに見えるところです。形式は緩められても、中身は減らせません。

建設業法第19条第1項が定める請負契約書の記載事項は、次のとおりです。

記載事項
第一号 工事内容
第二号 請負代金の額
第三号 工事着手の時期及び工事完成の時期
第五号 請負代金の全部又は一部の前金払、出来形部分に対する支払の定め
以下 設計変更・工期変更の定め、天災による損害の負担、契約の解除に関する定めなど

いつ始めていつ終わるかは契約の根幹です。これが決まっていないと、遅延の責任もはっきりしません。

選択肢1の電磁的措置は、紙の書面をやりとりする代わりに、電子データで契約できるという規定です。相手方の承諾を得ることが条件で、勝手に電子化はできません。書く内容が減るわけでもありません。

選択肢2の見積書は、注文者から請求があったときに、契約が成立するまでの間に交付します。契約後では意味がないためです。

また、建設業者が見積りを行うための期間も定められています。

工事の予定価格 見積期間
500万円未満 1日以上
500万円以上5,000万円未満 10日以上
5,000万円以上 15日以上

選択肢3の現場代理人は、請負者に代わって現場を取り仕切る人です。権限の範囲などを書面で注文者に通知します。主任技術者とは別の役割ですが、兼ねることはできます。

覚え方

  • 工事着手の時期と完成の時期は必須。省略できない
  • 電磁的措置は形式を変えるだけ。相手方の承諾が要る
  • 見積書は請求があれば契約成立までに交付する

理解度チェック

Q.

請負契約書に工事着手の時期を書かなくてよいか。

書かなければなりません。工事着手の時期及び工事完成の時期は、建設業法第19条が定める必須の記載事項です。

Q.

見積書はいつまでに交付するか。

注文者から請求があったときに、請負契約が成立するまでの間に交付します。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 建設業法 第19条・第20条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
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