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令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.52を解説、必ず置く

令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.52は、建設工事の現場に置く主任技術者に関する記述として、建設業法上、誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、主任技術者を置く条件を分かっているかを問うものです。建設業者は請け負ったすべての工事現場に主任技術者を置きます。

下請契約をするかどうかは関係ありません。

正解:選択肢1(自ら施工する場合は省略できる)

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 自ら施工なら省略できる すべての現場に置く。誤り
2 下請は金額にかかわらず置く 下請でも必要。正しい
3 2級電気工事施工管理技士がなれる 資格要件を満たす。正しい
4 施工計画・工程・品質の管理を行う 職務のとおり。正しい

誤っているのは選択肢1です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、下請契約の有無で分かれるのは監理技術者のほうで、主任技術者ではないところです。

技術者 置く場面 下請契約との関係
主任技術者 すべての工事現場 関係ない。元請でも下請でも、金額にかかわらず置く
監理技術者 特定建設業者が元請の場合 下請契約の総額が一定額以上のとき、主任技術者に代えて置く

主任技術者は工事の技術水準を確保するための人です。自ら施工するかどうかにかかわらず、施工の管理をする人は要ります。だから省略できません。

選択肢2のとおり、下請負人でも主任技術者を置きます。請負代金の額も条件になりません。金額で扱いが変わるのは監理技術者や施工体制台帳のほうです。

主任技術者になれる人は、次のいずれかです。

要件
国家資格 1級・2級電気工事施工管理技士、第一種・第二種電気工事士(実務経験と組み合わせ)
実務経験 指定学科の卒業+一定年数、または10年以上の実務経験

選択肢3のとおり、2級電気工事施工管理技士は主任技術者になれます。監理技術者になるには1級が要ります。

選択肢4の職務は、条文にそのまま書かれています。

建設業法 第26条の4第1項

主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

技術上の管理だけでなく、施工に従事する者への技術上の指導監督も職務に入っています。

覚え方

  • 主任技術者はすべての現場に置く。元請・下請、金額を問わない
  • 下請契約の額で分かれるのは監理技術者のほう
  • 2級で主任技術者、監理技術者には1級が要る

理解度チェック

Q.

下請契約をしない場合、主任技術者を省略できるか。

できません。建設業者は請け負ったすべての工事現場に主任技術者を置きます。

Q.

主任技術者の職務は。

施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理と、施工に従事する者への技術上の指導監督です。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 建設業法 第26条・第26条の4(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
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