令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.44は、墜落等による危険の防止に関する記述として、労働安全衛生法上、誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、高さの基準が項目ごとに違うことを分かっているかを問うものです。昇降設備が要るのは高さ又は深さが1.5mを超えるときです。
掘削深さ1.8mは1.5mを超えているので、省略できません。
正解:選択肢4(掘削深さ1.8mで昇降設備を省略)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 作業床1.8mで手すりを省略 | 手すりは2m以上から。正しい |
| 2 | 幅30cmの移動はしご | 30cm以上が基準。正しい |
| 3 | 幅30cmの歩み板と防網 | 30cm以上が基準。正しい |
| 4 | 深さ1.8mで昇降設備を省略 | 1.5m超は必要。誤り |
誤っているのは選択肢4です。
引っかけの核心は、選択肢1と4がどちらも1.8mという同じ数字で、片方は省略でき、もう片方はできないところです。基準の高さが違います。
労働安全衛生規則 第526条第1項(昇降するための設備の設置等)
事業者は、高さ又は深さが一・五メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
基準は1.5メートルです。設問は1.8mなので超えています。また「作業及び仮設に十分なスペースがある」場所なので、著しく困難なときにも当たりません。
高さの基準を並べると、こうなります。
| 高さ | 求められる措置 |
|---|---|
| 1.5m超 | 昇降するための設備 |
| 2m以上 | 作業床、囲い・手すり・覆い、要求性能墜落制止用器具 |
| 3m以上 | 物体の投下による危険防止(投下設備、監視人) |
| 5m以上 | 足場・鉄骨の組立て等作業主任者の選任 |
選択肢1の作業床の高さ1.8mは2m未満なので、手すりの設置義務はありません。1.5mを超えているため昇降設備は要りますが、手すりは別の話です。
選択肢2と3の30cmも、それぞれ条文にある数字です。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 移動はしごの幅 | 30cm以上(第527条第三号)。ほかに丈夫な構造、すべり止め |
| スレート屋根の歩み板 | 幅30cm以上。または防網を張るなど踏み抜きを防ぐ措置 |
スレート屋根は見た目では踏めそうでも割れて落ちます。歩み板を敷くか防網を張るかして、直接乗らないようにします。
昇降設備が必要になる高さ・深さは。
1.5メートルを超える箇所です。ただし設けることが作業の性質上著しく困難なときは除かれます。
手すりや作業床が必要になる高さは。
2メートル以上です。昇降設備の1.5メートルとは基準が違います。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月