令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.44は、要求性能墜落制止用器具等の取付設備等について、空欄に当てはまる高さを選ぶ問題です。
この問題は、高所作業の基準となる高さを覚えているかを問うものです。答えは2mです。
労働安全衛生法で高所作業といえば、まず2mが出てきます。
正解:選択肢3(2.0m)
| 選択肢 | 高さ | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 1.5m | 該当する規定がない |
| 2 | 1.8m | 足場ボルトの高さ。この規定ではない |
| 3 | 2.0m | 条文どおり |
| 4 | 2.5m | 該当する規定がない |
正しいのは選択肢3です。
条文はそのまま出題されています。
労働安全衛生規則 第521条第1項
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2mは、労働安全衛生法で高所作業を区切る基準の高さです。この高さを境に、いくつもの規定が働き始めます。
| 高さ | 求められること |
|---|---|
| 2m以上 | 作業床を設ける/墜落制止用器具の取付設備を設ける/悪天候時は作業させない/必要な照度を保つ |
| 3m以上 | 物体を投下するときは投下設備を設ける |
この規定が求めているのは器具そのものではなく、器具を掛ける先です。墜落制止用器具を使わせるなら、フックを掛ける親綱や取付設備を用意しておかなければなりません。
掛ける場所がなければ、器具を持たせても意味がありません。「使わせるときは、取り付けるための設備等を設ける」という条文の構造がそれを表しています。
同じ第521条の第2項では、器具と取付設備の異常の有無を随時点検することも求められています。
選択肢2の1.8mは、別の問題で出てくる数値です。架空配電線路の足場ボルトを取り付ける高さが地表上1.8m以上でした。似た桁の数値が別の規定で使われているので、何の高さかとセットで覚えます。
墜落制止用器具の取付設備が必要になるのは何m以上か。
高さ2m以上です。労働安全衛生規則第521条に定められています。
高さ2m以上で求められることをほかに挙げよ。
作業床を設けること、悪天候時に作業させないこと、必要な照度を保つことなどです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月