令和6年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.37は、建設工事における仮設計画に関する記述として、最も不適当なものを選ぶ問題です。
この問題は、仮設計画を誰が決めるかを分かっているかを問うものです。特別の定めがなければ請負者がその責任において定めます。
選択肢5は発注者と書いていて、逆です。
正解:選択肢5(発注者がその責任において定める)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 移動の多い場所に配置しない | 建て直しの手間を避ける。適当 |
| 2 | あらかじめ周辺状況を調査 | 搬入経路の検討に要る。適当 |
| 3 | 工程や品質に影響する | 仮設は本工事の土台。適当 |
| 4 | 関係法令を遵守して立案 | 労働安全衛生法など。適当 |
| 5 | 発注者が定める | 請負者が定める。不適当 |
不適当なのは選択肢5です。
引っかけの核心は、「特別の定めがある場合を除き」という条件が付いていて、いかにも法令の条文らしく見えるところです。主語だけが入れ替わっています。
仮設には2つの種類があります。
| 種類 | 決めるのは | 中身 |
|---|---|---|
| 任意仮設 | 請負者 | 設計図書に定めがないもの。工事のやり方に合わせて自由に決められる |
| 指定仮設 | 発注者 | 設計図書で構造や工法を指定したもの。変更には協議が要る |
原則は任意仮設です。仮設物は工事のやり方によって必要なものが変わるので、実際に施工する請負者が決めるのが理にかなっています。
設計図書で指定されている場合だけ、指定仮設として発注者の責任になります。選択肢5の「特別の定めがある場合を除き」は、まさに任意仮設の話をしているので、主語は請負者でなければなりません。
仮設物には次のようなものがあります。
| 分類 | 例 |
|---|---|
| 仮設建物 | 現場事務所、材料置場、休憩所、便所 |
| 仮設設備 | 仮設電力、仮設給排水、照明 |
| 安全設備 | 仮囲い、足場、養生シート |
選択肢1は、仮設建物を工事の進捗に伴って動かす場所に置くと、途中で移設が必要になるという話です。移設には費用も手間もかかるので、最後まで動かさずに済む場所を選びます。
選択肢3のとおり、仮設計画の良し悪しは工事全体に響きます。材料置場が遠ければ運搬に時間がかかり、足場が不十分なら作業の質が落ちます。仮設は本工事の土台です。
仮設計画は誰が定めるか。
契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者がその責任において定めます。
指定仮設と任意仮設の違いは。
指定仮設は設計図書で構造や工法が指定されたもので、変更には発注者との協議が要ります。任意仮設は請負者が自由に決められます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月