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令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.54を解説、箱は入らない

令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.54は、電気用品安全法上、電気用品に該当しないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、電気用品の範囲を分かっているかを問うものです。分かれ目は配線器具か、ただの箱かです。

電線を接続したり分岐したりする器具は電気用品ですが、収める箱は入りません。

正解:選択肢4(合成樹脂製プルボックス)

> この論点をやさしく解説:電気用品とは?電気用品安全法が挙げる三号の中身を整理

> この論点をやさしく解説:特定電気用品とは?ケーブルの断面積とヒューズの形で見分ける

各選択肢の正誤

選択肢 品目 解説
1 ケーブル 電線として電気用品。該当する
2 フロアダクト 電線管類として電気用品。該当する
3 タイムスイッチ 配線器具として電気用品。該当する
4 合成樹脂製プルボックス 電気用品ではない。該当しない

該当しないのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

電気用品安全法でいう電気用品は、政令で品目が一つずつ挙げられているものだけです。電気工事で使うものが全部入っているわけではありません。

電線管まわりで見ると、こうなります。

扱い 品目
電気用品 電線管(金属製・合成樹脂製)、フロアダクト、線ぴ、金属製ボックス、電線管の付属品
電気用品でない 合成樹脂製のボックス(プルボックス)、金属ダクト、バスダクト、ケーブルラック

同じプルボックスでも、金属製は電気用品で、合成樹脂製は電気用品ではありません。材質で分かれるところが引っかけになっています。

プルボックスは、電線を引き入れるときの中継や、多くの電線管が集まる箇所で使う箱です。それ自体は電気を通す部品ではないので、合成樹脂製は対象から外れています。

選択肢3のタイムスイッチは配線器具に含まれます。開閉器の仲間なので、スイッチと同じ扱いです。

もう一段細かい話として、電気用品は特定電気用品とそれ以外に分かれます。特定電気用品は危険性が高いもので、ひし形のPSEマークが付きます。それ以外は丸のPSEマークです。ケーブルは太さや心線数によって特定電気用品になるものがあります。

覚え方

  • 合成樹脂製のプルボックスは電気用品でない。金属製のボックスは電気用品
  • 電線管・フロアダクト・線ぴは電気用品。金属ダクト・バスダクト・ケーブルラックは対象外
  • 特定電気用品はひし形のPSE、それ以外は丸のPSE

理解度チェック

Q.

プルボックスは電気用品か。

材質で分かれます。金属製のボックスは電気用品ですが、合成樹脂製のプルボックスは電気用品ではありません。

Q.

特定電気用品とそれ以外はどう見分けるか。

表示されるPSEマークの形です。特定電気用品はひし形、それ以外の電気用品は丸になります。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 電気用品安全法施行令 別表第一・別表第二(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000324
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