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令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.53を解説、決めるのは誰か

令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.53は、小規模事業用電気工作物を除く事業用電気工作物の保安規程に関する記述として、電気事業法上、誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、保安規程を定めるのは誰かを分かっているかを問うものです。定めるのは事業用電気工作物を設置する者です。

主任技術者は、その規程に従って保安を監督する側です。

正解:選択肢1(主任技術者が定めた)

> この論点をやさしく解説:保安規程と工事計画の違いは?届出・認可の時期と場面を整理

> この論点をやさしく解説:事業用電気工作物と自家用電気工作物は何が違うのか?電気事業法の区分を条文で整理

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 主任技術者が定めた 設置する者が定める。誤り
2 組織ごとに定めた 条文どおり。正しい
3 巡視・点検・検査に関すること 記載事項。正しい
4 保安教育に関すること 記載事項。正しい

誤っているのは選択肢1です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

条文はこうなっています。

電気事業法 第42条第1項

事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。

主語は「事業用電気工作物を設置する者」です。主任技術者ではありません。

役割を分けると、次のようになります。

立場 やること
設置する者 保安規程を定めて届け出る/主任技術者を選任して届け出る
主任技術者 保安の監督の職務を誠実に行う/従事者へ保安の指示を出す

保安規程はその組織としてどう保安を守るかを決めた文書なので、組織を運営する設置者が定めます。主任技術者は選任される側で、規程を作る主体ではありません。

ただし、実際には主任技術者が案を作ることもあります。それでも法律上の義務を負い、届け出るのは設置者です。この問題はその建前を問うています。

選択肢2の「組織ごとに」も条文どおりです。事業所ごとではなく、保安を一体的に確保することが必要な組織ごとという書き方になっています。

前の年度で扱った第43条(主任技術者)と合わせると、第42条が保安規程、第43条が主任技術者という並びです。どちらも「設置する者」が主語の義務から始まります。

覚え方

  • 保安規程を定めるのは設置する者。主任技術者ではない
  • 設置者=規程を定め、主任技術者を選任し、届け出る
  • 主任技術者=保安を監督し、従事者へ指示を出す

理解度チェック

Q.

保安規程を定めて届け出るのは誰か。

事業用電気工作物を設置する者です。使用の開始前に主務大臣へ届け出ます。

Q.

保安規程は何の単位で定めるか。

保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとです。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 電気事業法 第42条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
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