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令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.56を解説、ダクトは対象外

令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.56は、電気工事に使用する機材のうち電気用品に該当するものとして、電気用品安全法上 定められていないものを選ぶ問題です。防爆型のものは除かれています。

この問題のポイント

この問題は、電気用品には寸法の上限があることを知っているかを問うものです。金属ダクトはそもそも対象になっていません

電線管や線ぴには上限の寸法があります。

正解:選択肢3(幅300 mm・高さ200 mmの金属ダクト)

> この論点をやさしく解説:電気用品とは?電気用品安全法が挙げる三号の中身を整理

> この論点をやさしく解説:特定電気用品とは?ケーブルの断面積とヒューズの形で見分ける

各選択肢の正誤

選択肢 機材 解説
1 EM-CE 38 mm²-C 600 Vのケーブル。電気用品に当たる
2 CD 16(内径16 mm) 合成樹脂製可とう電線管。電気用品に当たる
3 金属ダクト(300×200) 金属ダクトは電気用品に含まれていない
4 二種金属製線ぴ(40×30) 線ぴは電気用品。この寸法は上限内

定められていないのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

電気用品安全法の対象は、政令で品目と寸法まで決められています。何でも入るわけではありません。

配線を通す部材でも、種類によって扱いが分かれます。

部材 電気用品か 備考
電線管(金属・合成樹脂) 当たる 内径に上限がある
線ぴ 当たる 幅に上限がある
金属ダクト 当たらない 品目に挙がっていない
ケーブルラック 当たらない 同上

電線管や線ぴが対象になっているのは、一般の人が触れる屋内配線に広く使われるからです。

一方、金属ダクトやケーブルラックは大きな建物の幹線などで使われ、専門の業者が施工します。扱いが違います。

寸法の上限があるのも同じ考え方です。

寸法で切られる理由

 小さいものは一般の建物で広く使われる → 規制の対象
 大きいものは特殊な用途に限られる → 対象外

問題文に「防爆型のものを除く」とあるのも同じで、防爆型は特殊な用途なので別扱いになります。

電気用品に当たるものには、表示の義務がかかります。

電気用品の表示

 特定電気用品  → ひし形にPSE
 特定以外の電気用品 → にPSE

 表示のないものは販売も使用もできない

現場では、搬入された電線や電線管にこの表示があるかを確かめます。金属ダクトには表示がありませんが、それで問題ありません。

覚え方

  • 電気用品は品目と寸法が政令で決まっている
  • 電線管・線ぴは当たる、金属ダクト・ケーブルラックは当たらない
  • 一般の建物で広く使うものほど規制の対象になる

理解度チェック

Q.

電線管が電気用品で、金属ダクトが電気用品でないのはなぜか。

電線管は一般の建物の屋内配線に広く使われるからです。金属ダクトは大きな建物の幹線などで専門の業者が施工するもので、品目に挙がっていません。

Q.

電気用品には表示の義務があるか。

あります。特定電気用品はひし形にPSE、特定以外は丸にPSEを表示します。表示のないものは販売も使用もできません。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 電気用品安全法 第2条
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