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令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.55を解説、省エネは別の法律

令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.55は、事業用電気工作物を設置する者が保安規程に定める事項として、電気事業法上 定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、保安規程が何のための規程かをつかんでいるかを問うものです。引っかけの核心は、省エネの話を保安の規程に混ぜている点にあります

保安規程は事故を防ぐための規程です。

正解:選択肢3

> この論点をやさしく解説:保安規程と工事計画の違いは?届出・認可の時期と場面を整理

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各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 定められている 工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること
2 定められている 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること
3 定められていない 電気エネルギーの使用の合理化は保安規程の事項ではない
4 定められている 工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること

定められていないのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

保安規程は、電気工作物の保安を確保するために、設置者が自分で定める規程です。

電気事業法施行規則第50条に、定める事項が並んでいます。

保安規程に定める主な事項

 工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること
 主任技術者の職務の範囲・権限・組織上の位置付け
 従事する者に対する保安教育に関すること
 保安のための巡視、点検及び検査に関すること
 運転又は操作に関すること
 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること
 保安についての記録に関すること

並んでいるのはすべて事故を防ぐこと、事故が起きたときの動き方です。

選択肢3の「電気エネルギーの使用の合理化」は省エネルギーの話で、この目的とは別です。

項目 根拠になる法律 目的
保安規程 電気事業法 事故を防ぐ(保安の確保)
エネルギーの使用の合理化 省エネ法 エネルギーを無駄にしない

法律が違うので、同じ電気の話でも別の規程で扱います

保安規程には、届出の決まりもあります。

保安規程の手続き

 事業用電気工作物の使用の開始前に定める
 定めたら経済産業大臣に届け出る
 変更したときも届け出る
 設置者と従業者は、保安規程を守らなければならない

受電前に届け出るものなので、工事の総合工程表にも提出時期を入れておきます。届出が済んでいないと受電できません。

選択肢1の「職務及び組織」が入っているのは、誰が保安の責任を持つかを決めておくためです。責任者があいまいだと、いざというとき動けません。

覚え方

  • 保安規程は事故を防ぐための規程。省エネの話は入らない
  • 職務と組織、保安教育、巡視点検、非常時の措置などを定める
  • 使用の開始前に定めて届け出る。受電までに済ませる

理解度チェック

Q.

保安規程にはどんな事項を定めるか。

職務及び組織、主任技術者の職務の範囲、保安教育、巡視・点検・検査、運転又は操作、災害その他非常の場合に採るべき措置、記録などです。

Q.

保安規程はいつ届け出るか。

事業用電気工作物の使用の開始前です。変更したときも届け出ます。届出が済んでいないと受電できません。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 電気事業法施行規則 第50条(e-Gov法令検索 407M50000400077
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