令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.55は、事業用電気工作物を設置する者が保安規程に定める事項として、電気事業法上 定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、保安規程が何のための規程かをつかんでいるかを問うものです。引っかけの核心は、省エネの話を保安の規程に混ぜている点にあります。
保安規程は事故を防ぐための規程です。
正解:選択肢3
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| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定められている | 工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること |
| 2 | 定められている | 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること |
| 3 | 定められていない | 電気エネルギーの使用の合理化は保安規程の事項ではない |
| 4 | 定められている | 工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること |
定められていないのは選択肢3です。
保安規程は、電気工作物の保安を確保するために、設置者が自分で定める規程です。
電気事業法施行規則第50条に、定める事項が並んでいます。
保安規程に定める主な事項
工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること
主任技術者の職務の範囲・権限・組織上の位置付け
従事する者に対する保安教育に関すること
保安のための巡視、点検及び検査に関すること
運転又は操作に関すること
災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること
保安についての記録に関すること
並んでいるのはすべて事故を防ぐこと、事故が起きたときの動き方です。
選択肢3の「電気エネルギーの使用の合理化」は省エネルギーの話で、この目的とは別です。
| 項目 | 根拠になる法律 | 目的 |
|---|---|---|
| 保安規程 | 電気事業法 | 事故を防ぐ(保安の確保) |
| エネルギーの使用の合理化 | 省エネ法 | エネルギーを無駄にしない |
法律が違うので、同じ電気の話でも別の規程で扱います。
保安規程には、届出の決まりもあります。
保安規程の手続き
事業用電気工作物の使用の開始前に定める
定めたら経済産業大臣に届け出る
変更したときも届け出る
設置者と従業者は、保安規程を守らなければならない
受電前に届け出るものなので、工事の総合工程表にも提出時期を入れておきます。届出が済んでいないと受電できません。
選択肢1の「職務及び組織」が入っているのは、誰が保安の責任を持つかを決めておくためです。責任者があいまいだと、いざというとき動けません。
保安規程にはどんな事項を定めるか。
職務及び組織、主任技術者の職務の範囲、保安教育、巡視・点検・検査、運転又は操作、災害その他非常の場合に採るべき措置、記録などです。
保安規程はいつ届け出るか。
事業用電気工作物の使用の開始前です。変更したときも届け出ます。届出が済んでいないと受電できません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月