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令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.60を解説、消防の用に供する設備

令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.60は、消防の用に供する設備として、「消防法」上、定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、消防用設備等が3つの区分に分かれていることを分かっているかを問うものです。引っかけの核心は、同じ消防用設備等でも別の区分に入るものを混ぜている点にあります

防火水槽は消防用水で、消防の用に供する設備ではありません。

正解:選択肢4

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各選択肢の正誤

選択肢 設備 正誤 解説
1 消火設備 定められている 3つの区分のひとつ
2 警報設備 定められている 同上
3 避難はしご 定められている 避難設備の避難器具に挙げられている
4 防火水槽 定められていない 消防用水。消防の用に供する設備とは別の区分

定められていないのは選択肢4です。

消防用設備等の3つの区分

消防法の消防用設備等は、大きく3つに分かれます。

消防用設備等の全体

 ① 消防の用に供する設備
   =消火設備、警報設備、避難設備
 ② 消防用水
   =防火水槽またはこれに代わる貯水池その他の用水
 ③ 消火活動上必要な施設
   =排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備

問題が聞いているのは①の「消防の用に供する設備」だけです。防火水槽は②に当たります。

区分 使う人
消火設備 建物の側 消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備
警報設備 建物の側 自動火災報知設備、漏電火災警報器、放送設備
避難設備 建物の側 避難はしご、救助袋、緩降機、誘導灯、誘導標識
消防用水 消防隊 防火水槽、貯水池
消火活動上必要な施設 消防隊 連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備

下の2つは、駆けつけた消防隊が使うものという点で共通します。防火水槽は水を貯めておく場所で、それ自体は消火しません。

電気工事が関わる設備

 警報設備=自動火災報知設備、漏電火災警報器、放送設備
    ↓
 避難設備=誘導灯(電源工事が要る)
    ↓
 消火活動上必要な施設=非常コンセント設備、無線通信補助設備
     どれも配線・電源の工事が伴う

非常コンセント設備が消火活動上必要な施設に入っているのも押さえておきます。名前は電気設備ですが、使うのは消防隊です。

覚え方

  • 消防の用に供する設備は消火・警報・避難の3つ
  • 防火水槽は消防用水。別の区分
  • 消防隊が使うのは消防用水と消火活動上必要な施設

理解度チェック

Q.

消防の用に供する設備は何に分かれるか。

消火設備、警報設備、避難設備の3つです。

Q.

非常コンセント設備はどの区分に入るか。

消火活動上必要な施設です。駆けつけた消防隊が使う設備で、排煙設備や連結送水管と同じ区分になります。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第七条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000037
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