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令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.59を解説、建築設備

令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.59は、建築物に設ける建築設備として、「建築基準法」上、定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、建築設備の定義に何が並んでいるかを分かっているかを問うものです。引っかけの核心は、消防法の側の設備を1つ混ぜている点にあります

誘導標識は消防法の避難設備で、建築基準法の建築設備ではありません。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 設備 正誤 解説
1 煙突 定められている 条文に名指しで挙げられている
2 誘導標識 定められていない 消防法の避難設備。建築設備には無い
3 避雷針 定められている 条文の最後に挙げられている
4 エスカレーター 定められている 昇降機に含まれる

定められていないのは選択肢2です。

建築設備の定義

建築基準法の建築設備は、10の設備と3つの物で決まっています。

建築設備=建築物に設ける

 設備…電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理
       (この10種類)
    +
 …煙突、昇降機、避雷針(この3つ)

後半の3つは、設備というより建物に付く構造物なので、名指しで挙げられています。

選択肢4のエスカレーターは昇降機に含まれます。

昇降機の例 中身
エレベーター かごで人や荷を上下に運ぶ
エスカレーター 階段状の踏段が連続して動く
小荷物専用昇降機 荷物だけを運ぶ(人は乗れない)

誘導標識が建築設備でないのは、法律の役割が違うからです。

2つの法律の分担

 建築基準法=建物そのものの安全と衛生
    ↓ 電気・給排水・換気・昇降機など
 消防法=火災に備える設備
     消火設備・警報設備・避難設備(誘導灯、誘導標識)

ただし、消火設備と排煙設備は建築設備にも入っています。両方の法律がかかる部分があるので、どちらか一方に決めつけないよう注意します。

覚え方

  • 建築設備は10の設備+煙突・昇降機・避雷針
  • エスカレーターは昇降機に含まれる
  • 誘導灯・誘導標識は消防法の避難設備

理解度チェック

Q.

建築基準法で建築設備として名指しされている3つの物は何か。

煙突、昇降機、避雷針です。10種類の設備に加えて挙げられています。

Q.

誘導標識はどの法律のどんな設備か。

消防法の避難設備です。誘導灯とともに、火災時の避難のために用いる設備として定められています。

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